[2023年12月27日]
ID:7426
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確定申告で所得税の医療費控除を受けることができます。
《居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱い》
1.対象者
(1) 居宅サービス計画、介護予防サービス計画に基づき、居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下「居宅サービス等」という。)を利用する者。
2.対象となる居宅サービス等
(1) 上記1.(1)の居宅サービス計画又は介護予防サービス計画に、次のサービスのいずれかが位置付けられていること。
○介護(予防)訪問看護
○介護(予防)訪問リハビリテーション
○介護(予防)居宅療養管理指導
○介護(予防)通所リハビリテーション(食費を含む)
○介護(予防)短期入所療養介護(食費・滞在費を含む)
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
○看護小規模多機能型居宅介護
(上記居宅サービスを含む組合せにより提供されたものに限る※生活援助中心型を除く)
(2) 上記2.(1)のサービスと併せて利用する場合のみ、次のサービスは医療費控除の対象となります。
○訪問介護 ※生活援助中心型を除く
○夜間対応型訪問介護
○介護(予防)訪問入浴介護
○通所介護
○地域密着型通所介護
○介護(予防)認知症対応型通所介護
○介護(予防)小規模多機能型居宅介護
○介護(予防)短期入所生活介護
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限る)
○訪問型サービス ※生活援助中心型を除く
○通所型サービス ※生活援助中心型を除く
3.対象費用の額
利用者の自己負担額
《施設サービス等の対価に係る医療費控除の取扱い》
●介護老人保健施設と介護療養型医療施設の利用料は、介護にかかる自己負担額(食費・居住費を含む)が医療費控除の対象となります。
●地域密着型介護老人福祉施設・介護老人福祉施設の利用料は、介護にかかる自己負担額と食費・居住費の合計額の1/2が医療費控除の対象となります。
(注意1)ただし、次のサービスは医療費控除対象外となります。
○介護(予防)認知症対応型共同生活介護
○介護(予防)特定施設入居者生活介護
○地域密着型特定施設入居者生活介護
○介護(予防)福祉用具貸与
(注意2)上記サービス類型にかかわらず、介護福祉士等によるかく痰吸引等の対価についても医療費控除の対象となります。
※(注意1)や併用要件を満たさない2.(2)の場合、居宅サービス等に要する費用に係る自己負担の1/10が医療費控除の対象
八尾市健康福祉部高齢介護課
電話: 072-924-9360
ファックス: 072-924-1005
電話番号のかけ間違いにご注意ください!