住宅用家屋証明書
住宅用家屋の所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記にかかる登録免許税の軽減を受ける際に、法務局へ提出する証明書として、使用してください。
申請に必要な書類
※軽減の対象となる家屋により、申請に必要な提出書類が異なります
新築家屋(自己建築)用
- 建築確認済証など
- 登記事項証明書(または、登記申請書かつ登記完了書)など
- 住民票 (外国人の場合は、登録原票記載事項証明書)
- 申立書 (当該家屋に未入居の場合)
建築後未使用家屋用
- 売渡証書・売買契約書・登記原因証明など
- 建築確認済証など
- 登記事項証明書(または、登記申請書かつ登記完了書)など
- 家屋未使用証明書
- 住民票 (外国人の場合は、登録原票記載事項証明書)
- 申立書 (当該家屋に未入居の場合)
建築後使用家屋用
- 売渡証書・売買契約書など
- 登記事項証明書・登記原因証明情報など
- 住民票 (外国人の場合は、登録原票記載事項証明書)
- 代金納付期限通知書(競落の場合)
- 耐震基準適合証明書または住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し(新耐震基準を満たす住宅の場合)
- 申立書 (当該家屋に未入居の場合)
家屋の要件
- 個人が自己居住用のために取得(新築)したものであること
- 住宅面積が家屋全体の90%を超えること
- 新築後または取得後1年以内に登記を受けるものであること
- 床面積が登記簿上50平方メートル以上あること
- 区分所有家屋の場合は、耐火建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること
※上記のほかに、次の要件があります
【所有権の保存登記】
【所有権の移転登記】
- 取得の原因が「売買または競落」のいずれかであること
- 耐火建築物の場合は、取得の日から25年以内に建築された家屋であること(石造・れんが造・コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造)
- 耐火建築物以外の場合は、取得の日から20年以内に建築された家屋であること(木造・軽量鉄骨造)
- 新耐震基準を満たした家屋の場合は、新築後の経過年数に制限はありませんが、新耐震基準を満たすことを証する書類が必要です
ご注意
郵送の場合は、郵便小為替及び、返信用封筒に切手を貼り、宛先を書いて同封してください
長期優良住宅に該当する場合は、上記必要書類に「長期優良住宅認定書」を加えてください
手数料
住宅用家屋証明書発行は、1件につき1,300円必要です
受付け
資産税課 (本庁2階 4番窓口)
【郵送の場合】
〒581-0003
大阪府八尾市本町1丁目1番1号
八尾市 財政部 資産税課 管理係
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