ページの先頭です
メニューの終端です。

被災中小企業者対策として「災害関係保証」が発動されています

[2011年5月2日]
 東日本大震災による災害は、広い範囲で甚大な被害が発生しているため、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されることとなりました。
  本指定等を受けて、被災中小企業者対策として「災害関係保証」が発動されています。

 災害関係保証は主たる事業所のみではなく、本市に本社を置き、被災地において支社(事務所、営業所)・工場・倉庫等を設置し被災した中小企業者の方においても当該保証の対象となります。
  つきましては、被災された施設について当該市町村長より罹災証明を受け、
金融機関等を経由し大阪府中小企業信用保証協会に保証を申込むことができます。
 なお、災害関係保証については直接災害のみの取扱であり、被災企業への取引依存の高い企業については、同保証制度の対象外ですのでご了承ください。

【対象者】
○市内に本店及び本社を置く企業等で当災害により、事業所等の主要な事業用資産に倒壊・火災等の直接的な被害を受け、当該市町村から罹災証明を受けた中小企業の方
(信用保証協会により別枠により保証されます。)

【保証限度額】
○無担保8千万円、有担保2億円


詳細は下記経済産業省ホームページ発表資料『東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について』 に掲載されています。

☆東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定
及び被災中小企業者対策について
(経済産業省ホームページへのリンク)


 大阪府中小企業信用保証協会ホームページ

☆平成23年東北地方太平洋沖地震災害に関する特別相談窓口の設置について
(大阪府中小企業信用保証協会ホームページへのリンク)

お問合せ

経済環境部 産業政策課

電話: 072-924-3845 ファックス: 072-924-0180

メールアドレス: sangyou@city.yao.osaka.jp