大阪府の平成22・23年度の保険料率について
保険料の軽減について
世帯の所得水準に応じて保険料の被保険者均等割額(49,036円)が軽減されます
所得割額 5割軽減は継続されます
所得割額の賦課対象者のうち、所得割額算定にかかる被保険者の所得が58万円以下(年金収入のみの場合は、その収入が211万円以下)の人は、所得割額が5割軽減されます。
会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料の軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、所得割額はかからず、被保険者均等割額の9割が軽減されます。
※国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は軽減の対象となりません。