「医療費のお知らせ」をお送りしています
国民健康保険に加入している世帯に「医療費のお知らせ」をお送りしています。
病気やけがのため国民健康保険で診療を受けた場合、国民健康保険から医療機関などへ支払われる医療費は、加入者が負担した保険料と国庫からの補助金などによってまかなわれています。この医療費の透明性を高め、より適正化を図るため、加入者の皆さんの受診内容をお知らせしています。
「医療費のお知らせ」が届きましたら、受診内容を確認していただくとともに、健康管理に一層心がけてください。
送付日程と掲載内容
奇数月の下旬に、2ヵ月分を掲載してお送りしています。
- 5月発送分 1・2月診療分を掲載
- 7月発送分 3・4月診療分を掲載
- 9月発送分 5・6月診療分を掲載
- 11月発送分 7・8月診療分を掲載
- 1月発送分 前年9・10月診療分を掲載
- 3月発送分 前年11・12月診療分を掲載
※医療機関などからの請求が遅れている場合など、掲載時期がずれることがあります。
※「医療費のお知らせ」の裏面に、「柔道整復(整骨院など)、はり・きゅう、あんまマッサージを国民健康保険でかかるときの注意」を掲載しています。お読みいただき、適正な受診にご協力ください。
柔道整復(整骨院など)、はり・きゅう、あんまマッサージを国民健康保険でかかるときの注意
よくあるご質問
同じ月に受診したのに記載されていないものがあるのはなぜ?
加入者の皆さんが医療機関などを受診した後、医療機関から保険者(八尾市)に請求が行われます。この請求に基づき保険者から医療機関に医療費が支払われます。「医療費のお知らせ」にはこの支払われた分について記載していますので、医療機関からの請求が遅れている場合など記載されていないものもあります。
「入院・通院の日数」が実際の受診日数と違うのはなぜ?
電話で病状の問合せや相談をした場合も「通院の日数」に加えられることがあります。また、入院時の外泊期間については「入院の日数」に加えられます。なお、薬局については、保険調剤薬局で投薬を受けた回数を表示しています。また、食事療養についても回数を表示しています。
※上記の理由以外で、実際の日数と異なる場合は、健康保険課までご連絡ください。
「医療費の額」と実際に支払った額が違うのはなぜ?
○「医療費の額」とは、患者が自己負担分として支払った額と、保険者(八尾市)から医療機関などへ支払われた額などの合計です。
※自己負担の割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 1割または3割
○「医療費の額」には、保険給付の対象とならない診療費(例えば、往診の交通費、薬の容器代、文書料、妊娠分娩費、入院時の付添料、室料差額など)は含まれません。
※上記の理由以外で、実際の医療費と異なる場合は、健康保険課までご連絡ください。