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国民健康保険の「医療費のお知らせ」について

[2010年3月11日]

ID:8238

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「医療費のお知らせ」をお送りしています

 国民健康保険に加入している世帯に2か月に一度「医療費のお知らせ」をお送りしています。
 病気やけがのため国民健康保険で診療を受けた場合、国民健康保険から医療機関などへ支払われる医療費は、加入者が負担した保険料と国庫からの補助金などによってまかなわれています。この医療費の透明性を高め、より適正化を図るため、加入者の皆様に「医療費のお知らせ」を実施しております。
 「医療費のお知らせ」が届きましたら、受診内容を確認していただくとともに、健康管理に一層心がけてください。

 税制改正により、「医療費のお知らせ」を医療費控除の添付資料として活用できるようになりました。なお、確定申告の資料として添付する場合は、「医療費のお知らせ」の原本が必要となりますので、お手元で大切に保管してください。

よくあるご質問

同じ月に受診したのに記載されていないものがあるのはなぜ?

 加入者の皆さんが医療機関などを受診した後、自己負担額以外の医療費が保険者(八尾市)に請求されます。この請求に基づき、「医療費のお知らせ」に内容を記載しますので、請求が遅れている場合などの理由で記載がされていないことがあります。

「入院・通院の日数」が実際の受診日数と違うのはなぜ?

 電話で病状の問合せや相談をした場合も「通院の日数」に加えられることがあります。また、入院中の外泊期間については「入院の日数」に加えられます。入院時の食事療養については食事の回数を表示しています。なお、薬局については日数を表示していません。

※上記の理由以外で、実際の日数と異なる場合は、健康保険課までご連絡ください。

記載されている金額と実際に支払った金額が違うのはなぜ?

○「医療費の総額」とは、患者の自己負担額と、保険者(八尾市)などから医療機関へ支払われた額の合計です。

○「患者負担額」とは、「医療費の総額」に自己負担割合を乗じた額および、入院時の食事(生活)療養費の標準負担額となります。なお、国や府、市からの公費の助成を受けた場合、高額療養費に該当した場合などは異なる場合があります。また、四捨五入の関係などにより、実際に窓口でお支払いした額とは異なる場合があります。

 【自己負担の割合】
  義務教育就学前 2割
  義務教育就学後から70歳未満 3割
  70歳以上75歳未満 2割または3割

○「医療費の総額」、「患者負担額」には、保険給付の対象とならない診療費(例えば、往診の交通費、薬の容器代、文書料、妊娠分娩費、入院時の付添料、室料差額など)は含まれません。

※上記の理由以外で、実際の医療費と異なる場合は、健康保険課までご連絡ください。

「医療費のお知らせ」を紛失したが、再発行は可能か?

 「医療費のお知らせ」は再発行が出来ません。確定申告への活用をご検討されている場合は、医療機関などが発行した領収書をご使用ください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部健康保険課

電話: 072-924-8534

ファックス: 072-923-2935

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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