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療育手帳

[2022年4月1日]

ID:8301

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療育手帳

 療育手帳は、知的障がいのある方やその保護者が、相談やいろいろな制度を利用しやすくするために交付するものです。
 
【申請窓口】
 八尾市役所 障がい福祉課

【判定機関】
 ・18歳未満の方:東大阪子ども家庭センター
 ・18歳以上の方:大阪府障がい者自立相談支援センター

【障がいの程度】
 ・重度「A」
 ・中度「B1」
 ・軽度「B2」
 
【再判定について】
 ・数年ごとに判定を受ける必要があります。
 ・手帳に記載の「次の判定年月」の6ヶ月くらい前から、更新の申請を受付しています。 

【個人番号について】
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の改正により、令和4年4月1日から療育手帳の交付申請書及び更新申請書に本人の個人番号を記載することとなりました。

交付(更新)申請の手順

1.障がい福祉課へ申請する(18歳以上の方は市でも面接があります)
       ↓
2.大阪府で面接・判定を受ける
   (18歳未満の方:東大阪子ども家庭センター)
   (18歳以上の方:大阪府障がい者自立相談支援センター)
       ↓
3.大阪府で手帳を作成
       ↓
4.障がい福祉課で手帳を受け取る

諸手続きに必要なもの

手続きに必要なもの
手続き 内容 個人番号 顔 写 真 手  帳 備  考
交付 ・初めて手帳の交付を受けるとき
・他府県、大阪市、堺市からの転入
  ・18歳以上の方はまずお電話で面接の予約をしてください。
・転入の方は手帳をお持ちください。
更新 次の判定年月の6ヶ月くらい前から 18歳以上の方はまずお電話で
面接の予約をしてください。
記載事項の変更 住所や氏名が変わったとき
   
再交付 ・手帳を紛失したとき
・手帳を破損したとき


(破損の場合)
 
返還 ・該当しなくなったとき
・必要でなくなったとき
・死亡したとき

   

お問い合わせ

八尾市健康福祉部障がい福祉課

電話: 072-924-3838

ファックス: 072-922-4900

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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