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精神障害者保健福祉手帳

[2010年4月1日]

精神障害者保健福祉手帳

 精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が各種相談やサービスを受けるために必要なものです。
 手帳は障がいの程度により1級から3級までの区分があります。手帳を取得することにより障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
 また、手帳の有効期限は2年で、更新手続きは有効期限の3ヶ月前から行うことができます。

交付申請の手順

1.障がい福祉課に所定の診断書または年金証書と必要なものをそろえて申請する
           ↓
2.大阪府で審査後、手帳を作成
           ↓
3.障がい福祉課で手帳を受領する 

諸手続きに必要なもの

(1)診断書で申請する場合

諸手続きに必要なもの
手続き 内容 印  鑑 顔 写 真 診断書 手  帳
交付 初めて手帳の交付を受けるとき  
更新 有効期限の3ヶ月前
等級変更 障がいの程度が変わったとき

(2)年金証書で申請する場合

諸手続きに必要なもの
手続き 内容 印  鑑 顔 写 真 年金証書 直近の振込(支払)通知書の写し 同意書 手  帳
交付 初めて手帳の交付を受けるとき  
更新 有効期限の3ヶ月前
等級変更 障がいの程度が変わったとき

お問合せ

健康福祉部 障がい福祉課

電話: 072-924-3838 ファックス: 072-922-4900

メールアドレス: syougai@city.yao.osaka.jp