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八尾市路上喫煙マナーの向上を市民とともに推進する条例を制定しました

[2010年8月16日]

八尾市路上喫煙マナーの向上を市民とともに推進する条例を制定しました。



(条例制定の目的について)

 この条例は、ぽい捨てをなくしていくこと、歩きながらの喫煙による、火傷や服の焼け焦げを防止すること、さらにたばこの煙でたばこを吸う周囲の人に対し不快感を与え、場合によっては健康への害を引き起こすなど、危害や迷惑をかける事をなくすことを目的に制定しました。


(今後の取組みについて)

 条例が施行されると、歩きながら、自転車に乗りながらの喫煙は禁止、立ち止まっていても、人の多いところでの喫煙は禁止となります。

また、路上喫煙禁止区域内での喫煙も禁止になります。

→路上喫煙禁止区域の指定については、路上喫煙マナー向上推進協議会で、市で行う喫煙状況調査や市民の皆様からの申出により、路上喫煙禁止区域を設定するかを審議した上で決定します。路上喫煙禁止区域とは、ある程度人の集まる場所、出入りの多いところなどを想定しております。


(過料について)


 路上喫煙禁止区域内で喫煙した場合に2,000円以下の過料を徴収することを定めていますが、その施行時期については、特に路上喫煙禁止区域内を中心に喫煙実態調査などを実施しその結果をもとに判断していきたいと考えております。




4月からは、市民のみなさまと一緒に条例の周知や、路上喫煙マナー啓発活動等を実施していく予定です。
喫煙マナーの向上を図るために、市民のみなさまとともに考え、マナー啓発を行っていきながら、よりよいまちをつくっていきましょう。



条例をご覧になりたい方は、下をクリックしてください。
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八尾市路上喫煙マナーの向上を市民とともに推進する条例

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