自立支援医療
障がい者(児)が、心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活を送るため必要な医療を指定医療機関から受けた場合に支給される、障害者自立支援法にもとづく制度です。
原則として医療費の1割の自己負担がありますが、所得に応じて月額負担上限額が定められています。なお、疾病の状況により制度の対象外になることがあります。
※一定所得以上の方は対象となりません。
自立支援医療(更正医療)
身体上の障がいを軽減し、日常生活を容易にするために必要な医療を指定医療機関から受けた場合に、18歳以上の方は自立支援医療(更正医療)が、18歳未満の方は自立支援医療(育成医療)が受けられます。なお、18歳未満の方を対象とする自立支援医療(育成医療)については、八尾保健所へお問合せください。
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 健康保険証
- 市民税の課税証明書(非課税の場合は、本人の収入が確認できるものも必要となります。)
- 自立支援医療(更正医療)意見書
- 自立支援医療(更正医療)費用明細書
18歳以上の身体障がい者・・・障がい福祉課
18歳未満の児童・・・八尾保健所(TEL:994-0661、FAX:922-4965)
自立支援医療(精神通院)
通院により精神疾患の治療を受けている方に対し、医療費が支給されます。
- 申請書
- 同意書
- 市民税の課税証明書(非課税の場合は、本人の収入が確認できるものも必要となります。)
- 健康保険証の写し
- 自立支援医療診断書(精神保健福祉手帳と同時に申請される場合は手帳用の診断書を利用することができます。)
- 印鑑
※自立支援医療(精神通院)を受けている65歳以上の方は、申請により一部負担金相当額等一部助成医療を受けることができます。ただし、一定所得以上の方は対象となりません。