障がい者医療
障がい者(児)が、病気やけがにより医療保険(健康保険)による治療を受けた場合に、医療費の自己負担分のうち、
一部自己負担金を除いた分を公費で負担する制度です。
対象
65歳未満の方のうち、下記のいずれかを満たす方
- 身体障害者手帳1・2級
- 療育手帳A
- 療育手帳B1かつ身体障害者手帳3~6級
ただし、一定所得以上の方及び生活保護を受給されている方は対象となりません。
なお、65歳以上の方は一部負担金相当額等一部助成医療の対象となります。
手続きに必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 市民税の課税証明書
医療費の返金手続きについて
大阪府外の受診及び医療証交付前の受診で医療費を支払った時は、次のものを持参の上、手続きして下さい。一部自己負担金を差し引いた額を助成します。
- 健康保険証
- 医療証
- 印鑑(認印)
- 申請者名義の預金通帳
- 領収書(受診者名・保険点数・受診日・受診日数が確認できるものに限ります。レシートでは受付できません。領収書は一ヵ月ごとにまとめて申請して下さい。)
※領収書がない場合には、受診した医療機関等で領収証明(当課指定用紙)をもらって下さい。