ページの先頭です
メニューの終端です。

日常生活用具等の給付・貸与

[2010年4月1日]

日常生活用具等の給付・貸与

 障がいのある方が日常生活を円滑に行うための用具について、必要に応じて給付(貸与)されます。
  ※ 業者への発注後、又は購入後で支払い済みの場合は、対象となりませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳
  • 印鑑
  • 市民税の課税証明書
※ご自宅に見当たらない場合は市役所市民税課で証明書を交付できます。その場合は、個人情報保護の観点から市民税課で本人確認を実施していますので、本人確認のできるもの(運転免許証など)をご持参ください。また、同一世帯以外の方が来庁される場合は、委任状が必要です。

※対象者ご本人が18歳以上の場合は、世帯全員のうち、ご本人と配偶者のみの課税状況で判断します。

※対象者ご本人が18歳未満の場合は、世帯全員の課税状況で判断します。

  • 見積書
  • 医師の意見書(必要な場合のみ)

費用について

 原則として、支給される用具にかかる費用の1割が自己負担となります。ただし、世帯の市民税の課税状況により月額負担額の上限があります。
月額上限負担額
世帯区分 利用者負担月額上限額
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯 24,000円

日常生活用具給付品目について

 給付される品目については、下記をご覧ください。

給付品目一覧表

Adobe ReaderPDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問合せ

健康福祉部 障がい福祉課

電話: 072-924-3838 ファックス: 072-922-4900

メールアドレス: syougai@city.yao.osaka.jp