障がいのある方の手当制度

ページID1008124  更新日 令和7年1月30日

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障がいのある方に対する手当の支給制度があります。くわしくは障がい福祉課までお問合せください。
児童扶養手当、特別児童扶養手当についてはこども若者政策課へお問合せください。

特別障がい者手当

  • 【対象】
    次のいずれかに該当する20歳以上の在宅者で、日常生活での動作及び行動が著しく困難な状態であるため、常時特別の介護が必要な方。※所定の診断書による審査があります。
    • (1)身体障がい者手帳1、2級程度(各部位別)の障がいの重複 (例)両上肢、両下肢障がいの重複
    • (2)絶対安静が必要な内部障がい
    • (3)最重度の知的障がいまたは精神障がい
    • (4)その他、上記と同程度と認められる状態
  • 【金額】
    月額28,840円(令和6年4月より)
  • 【支給月】
    2・5・8・11月
  • 【支給の制限】
    本人、配偶者、扶養義務者について所得制限有り。施設入所されている場合、3ヶ月を超えて入院されている場合は該当しません。
  • 【申請に必要な物】
    所定の診断書、、各種障がい者手帳(お持ちの方のみ)、本人名義の通帳、年金証書又は年金通知書の写し、個人番号確認書類(通知カード、個人番号カード等)、本人確認書類(代理人の場合は代理人の本人確認書類)

障がい児福祉手当

  • 【対象】
    次のいずれかに該当する20歳未満の在宅者で、日常生活において常時介護が必要な方。※所定の診断書による審査があります。
    • (1)身体障がい者手帳1、2級程度(各部位別)
    • (2)最重度の知的障がいまたは精神障がい
    • (3)その他、上記と同程度と認められる状態
  • 【金額】
    月額15,690円(令和6年4月より)
  • 【支給月】
    2・5・8・11月
  • 【支給の制限】
    本人、配偶者、扶養義務者について所得制限有り。施設等に入所されている方や障がいを支給事由とする年金を受けている方は該当しません。
  • 【申請に必要な物】
    所定の診断書、各種障がい者手帳(お持ちの方のみ)、本人名義の通帳、特別児童扶養手当証書(お持ちの方のみ)、個人番号確認書類(通知カード、個人番号カード等)、本人確認書類(代理人の場合は代理人の本人確認書類)

重度障がい者在宅生活応援制度(給付金)

  • 【対象】
    身体障がい者手帳1・2級とA判定の療育手帳を併せ持つ人を在宅で介護する方
  • 【金額】
    対象者(児)1人につき月額10,000円
  • 【支給月】
    4・7・10・1月
  • 【制限の制限】
    支給の対象者で障がい者(児)がグループホーム等に入所したり、特別障がい者手当を受給した場合は支給されません。
  • 【申請に必要な物】
    身体障がい者手帳、療育手帳、介護者名義の通帳

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。