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障がいのある方の手当制度

[2010年4月1日]

障がいのある方の手当制度

 障がいのある方に対する手当の支給制度があります。くわしくは障がい福祉課までお問合せください。
 ※児童扶養手当、特別児童扶養手当についてはこども政策課へお問合せください。

特別障害者手当

  • 対象・・・在宅生活で身体障害者手帳1・2級程度の異なる障がいが重複している方、またはこれらの障がいと日常生活での動作及び行動が困難であり常時特別の介護を要する精神の障がい(最重度の知的障がいを含む) が重複している満20歳以上の方。
  • 金額・・・月額26,340円
  • 支給・・・2・5・8・11月
  • 制限・・・本人、配偶者、扶養義務者について所得制限有り。施設入所されている場合、3ヶ月を超えて入院されている場合は該当しません。
  • 必要な物・・・所定の診断書、身体障害者手帳または療育手帳、印鑑、本人名義の通帳、年金証書、受給した年金額の確認できるもの(通帳の写し、振込通知書)

障害児福祉手当

  • 対象・・・身体障害者手帳1級と2級の一部、療育手帳Aのうち最重度と判定されている人で、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の方
  • 金額・・・月額14,330円
  • 支給・・・2・5・8・11月 
  • 制限・・・本人、配偶者、扶養義務者について所得制限有り。施設等に入所されている方や障がいを支給事由とする年金を受けている方は該当しません。
  • 必要な物・・・所定の診断書、身体障害者手帳又は療育手帳、印鑑、特別児童扶養手当証書、本人名義の通帳

重度障がい者(児)介護手当

  • 対象・・・身体障害者手帳1・2級とA判定の療育手帳を併せ持つ人を在宅で介護する方
  • 金額・・・対象者(児)1人につき10,000円
  • 支給・・・4・7・10・1月
  • 制限・・・支給の対象者で障がい者(児)がグループホーム等に入所したり、特別障害者手当を受給した場合は支給されません。
  • 必要な物・・・身体障害者手帳、療育手帳、印鑑、介護者名義の通帳

お問合せ

健康福祉部 障がい福祉課

電話: 072-924-3838 ファックス: 072-922-4900

メールアドレス: syougai@city.yao.osaka.jp