障害者自立支援法
平成18年4月より障害者自立支援法が施行されました。
この法律にもとづき、申請者のニーズ、心身の状況、社会参加や介護者、居住等の状況に応じてサービスが提供されます。
障害福祉サービスは、障がいのある方の障がいの程度や介護者の有無等の個々の状況をふまえ、個別に支給決定がおこなわれる「
自立支援給付」と、市町村が地域の実情に応じて柔軟に実施する「
地域生活支援事業」に大別されます。
障害者自立支援法のポイント
- 障がい種別(身体障がい・知的障がい・精神障がい)によらず、必要とするサービスを利用できるよう、サービス利用のための仕組みを一元化し、施設・事業を再編
- 身近な市町村が責任を持って一元的にサービスを提供
- 利用者も利用量と所得に応じた負担をおこなうとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担をおこなうことをルール化し財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実
- 就労支援を抜本的に強化
- 支給決定の仕組みを透明化、明確化
サービス体系
サービス体系
| 自立支援給付 |
地域生活支援事業 |
介護給付
訓練等給付
自立支援医療
補装具 |
相談支援
移動支援
日中一時支援
コミュニケーション支援 地域活動支援センター
訪問入浴サービス
日常生活用具の給付・貸与 等 |