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子ども手当制度

[2010年8月6日]

子ども手当制度が創設されました

子ども手当とは

子ども手当とは、次代の社会を担う子どもの育ちを支援するため、平成22年度において、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育している人に手当を支給する制度です。

※『平成22年度における子ども手当の支給に関する法律』は、平成22年度(平成22年4月~平成23年3月)の単年度での法律であり、平成23年度以降の制度のありかた等については、今後検討される予定となっています。

支給対象

中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育している人で、八尾市に住所を有する人が対象です。
なお、所得制限はありません。

※養育している子どもと別居している場合には、子どもを養育している人が居住している市区町村での申請となります。
手続きには、別居監護の申立書等の提出が必要となりますので、対象となる人は、こども政策課までお問い合わせください。

 なお、子どもが海外に居住している場合は、取扱いが異なりますので、こども政策課までお問い合わせください。
厚生労働省のホームページに条件等が掲載されておりますので、ご参照ください。

支給額(月額)

支給対象の子ども一人につき     一律  13,000円

手当の支給

手当の支払について
支給期
支払日
対象月
 平成22年6月期平成22年6月10日
 平成22年4月分~平成22年5月分
 平成22年10月期平成22年10月8日
 平成22年6月分~平成22年9月分
 平成23年2月期平成23年2月10日 平成22年10月分~平成23年1月分
 平成23年6月期平成23年6月10日
 平成23年2月分~平成23年3月分
   ※平成22年6月期の支給では、平成22年2月~3月分の児童手当についてもあわせて支給します。
   ※上表の支給日及び対象月は、申請や各種届出等の状況により上表と異なる場合があります。

子ども手当には寄附の制度があります

制度についてご理解いただき、ご協力いただける際には、子ども手当担当までご連絡ください。
手続きの方法等について、ご案内させていただきます。
なお、寄附いただいた手当については、「がんばれ八尾応援寄附金」のなかの「子ども育成支援(こども夢基金)」に充当します。

 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(抜粋)
第 23条 受給資格者が、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき子ども手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。
2 市町村は、前項の規定により受けた寄附を、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために使用しなければならない。

お問合せ

こども未来部 こども政策課
電話: 072-924-3839 ファックス: 072-924-9548
メールアドレス: kodomoseisaku@city.yao.osaka.jp