農業経営基盤強化促進基本構想について
<農業経営基盤強化促進基本構想とは>
農業経営基盤強化促進法に基づき都道府県が作成する農業経営基盤強化促進基本方針に即して、市町村が独自に定めるものです。この基本構想は、その地域において育成すべき効率的で安定的な農業経営の指数や、農業経営者に対する農用地の利用目標、又は経営改善を図ろうとする農業経営者への支援について総合的に定める計画です。また、その地域の将来の農業の展開方向、特にその中で育成していく経営体制の展望を明らかにする計画です。
<基本構想の変更>
本市では、平成10年1月に策定した「農業経営基盤強化促進基本構想」をもとに農業経営の基盤強化を進めてきましたが、社会変動に伴う本市の農業生産、農業構造等の今後の10年間を見通した農業の基本的な方向性を明らかにしていくことを目的として基本構想の変更を行いました。。
大阪府の基本方針が平成22年3月に変更され、法の定めによりその後3ヵ月以内に本市の基本構想を変更する必要が生じため、平成22年5月に本市においても基本構想の変更を行いました。
<平成22年5月の主な変更ポイント>
⑴ 農地利用集積円滑化事業の新設
これまでの市町村レベルでの農地保有合理化法人が行う農地保有合理化事業に代わる事業として、農地所有者から農地の貸付等について委任を受け、農地所有者の代理人として農地の貸付等を行う農地利用集積円滑化事業が新設されました。
これに伴い、市町村レベルでの農地保有合理化事業の規定が廃止されたことに伴い、基本構想を変更しました。
⑵ 利用権の設定等を受ける者の要件の変更等
平成21年12月の改正農地法の施行により、同法に基づく農地の貸借について、農作業に常時従事しない個人や農業生産法人以外の法人でも一定の要件を満たせば、農地について貸借ができるようになりました。
農地法の改正に併せ、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定要件についても、農地法改正との整合性を保つため、農用地利用集積計画による利用権の設定等を受ける者の要件が、農地法の貸付要件と同様とされました。
また、農用地利用集積をスムーズに行えるよう法改正が行われ、共有農地について、農用地利用集積計画による5年を超えない利用権の設定又は移転を行う場合は、2分の1を超える共有持分を有する者の同意で足りるようになりました。
⑶ 目標所得の見直しに伴う認定農業者の目安の変更
認定農業者の認定に必要な「農業経営改善計画」策定に必要な営農類型の見直しに伴う指標を変更しました。
大阪府の基本方針における主たる農業従事者1人あたり目標所得等の営農類型の指標が変更されていることに伴い、本市の基本構想においても変更したものです。
この目標所得等の指標は、認定農業者としての目標を設定するための目安となるものです。
⑷ 特定農業法人の範囲の拡大
特定農業法人となれる者は、これまでは農業生産法人だけでしたが、集落営農法人、農業協同組合、一般企業、NPO法人なども可能となりましたので、その要件について変更しました。
変更後の農業経営基盤強化促進基本構想
変更後の農業経営基盤強化促進基本構想は、次をご覧ください。
<<参考>>