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国民年金保険料の免除について

[2011年7月1日]

平成23年7月から国民年金保険料の免除申請の受付が始まります。

国民年金保険料の免除申請について

 退職をされた方、30歳までの若年者の方など経済的な理由により保険料を納めることが困難な場合に、保険料の免除及び猶予を申請する制度があります。
 保険料の免除及び猶予の申請をして承認されると、その期間については老後の年金を受け取るための受給資格期間に含まれます。さらに老齢基礎年金額にも免除金額に応じて一部反映されます。
 免除及び猶予の承認を受けずに保険料を収めていないと、障害基礎年金や遺族基礎年金がもらえないことがあります。

所得申告はお忘れなく

前年の所得に応じて、免除される国民年金保険料の額に違いがありますので、申請をされる本人とその配偶者、そして世帯主の方の所得申告を必ずしておいてください。

受付期間について

 平成23年7月1日から受付が始まります。
 平成23年7月1日から平成24年6月29日まで受付いたします。
 対象となるのは平成23年7月分から平成24年6月分までの国民年金の保険料です。

申請手続きに必用なもの

(1)年金手帳
(2)認印(申請者本人の場合は不要です。)
(3)「特例」による申請(平成22年4月1日以降の退職など)の場合は、雇用保険被保険者離職票雇用保険受給資格者証または離職者支援資金貸付通知書などの公的機関の証明書(コピー可)
(4)平成23年1月2日以降に転入してこられた方は、平成22年分の所得証明書
をご用意ください。

学生の方の納付猶予について

学生の方の納付猶予についても、受付を行っております。
受付期間は、平成23年4月から平成24年3月までです。
年金手帳認印学生証をご用意のうえお申し込みください。

お問合せ

人権文化ふれあい部 市民課 国民年金係
電話: 072-924-3848 ファックス: 072-924-0220
メールアドレス: simin@city.yao.osaka.jp


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