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国民年金保険料の免除について

[2024年4月1日]

ID:9464

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保険料の免除・納付猶予制度

(1)免除・納付猶予申請について

 退職をされた方や経済的な理由などにより保険料を納めることが困難な方には、申請をして承認されると、保険料が免除または納付猶予される制度(国民年金保険料免除・納付猶予制度)があります。
 
 免除区分には、全額免除一部免除(4分の3、半額、4分の1)納付猶予(50歳未満の方)があります。
 (※納付猶予制度の対象年齢は、平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満となります。ただし、令和12年6月までの時限措置です。
 
 平成30年7月より、納付猶予に該当する方が、翌年度以降に全額免除に該当することが把握できる場合であって、あらかじめその旨の意思表示があった場合は、申請書等を省略することができることになりました。
 ※失業等による特例免除は翌年度も申請が必要です。

 免除の承認を受けた期間
は、老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算され、老齢基礎年金の年金額にも反映されます。
 (※一部免除については、残りの保険料が納付されないと未納期間になります。
 
 納付猶予
(50歳未満の方)の承認を受けた期間は、老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算されますが、年金額には反映されません

(2)所得申告はお忘れなく

 本人・配偶者・世帯主の前年所得により免除区分に違いがありますので、所得申告を必ずしておいてください

(3)受付期間について

 毎年7月から新年度分(7月~翌年6月分)免除・納付猶予申請の受付が始まります。

 令和5年度分(令和5年7月~令和6年6月分)の免除・納付猶予申請は、令和5年7月から受付しています。

◎さかのぼって申請できる期間は、これまで申請時点の直前の7月まででしたが、平成26年4月から施行された「年金機能強化法(別ウインドウで開く)」により、申請時点から2年1ヶ月前までになりました。

(4)必要なもの

●(1)、(2)のいずれか
 (1)基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号がわかるもの
 (2)「マイナンバーカード」または「通知カードと本人確認書類」
(※通知カードについては令和2年5月25日廃止に伴い、記載事項に変更がないまたは正しく変更手続きが取られている場合に限り、マイナンバー証明書類として利用できます。)
 
「特例免除」による申請の場合は、公的機関の証明書(コピー可)
  雇用保険( 被保険者離職票 、受給資格者証 、受給資格通知、被保険者資格喪失確認通知書 、被保険者資格取得届出確認照会回答書 )、公務員等は辞令、総合支援資金貸付の貸付決定通知書、り災証明など

◎特例免除は、これまで申請時点の前年度4月以降に失業等の事由が発生していることが条件でしたが、平成26年4月から施行された「年金機能強化法」により、失業等の事由が発生した前月から翌々年の6月までできるようになりました。
 ただし、申請時点から2年1ヶ月以上前の期間は時効により免除等の申請はできません。

所得を証明する書類が必要になる場合があります。
 詳しくは日本年金機構ホームページをご覧いただくか、市民課国民年金係までお問い合わせください。

届出

 市民課 国民年金係(本庁1階6番窓口) 電話 072-924-3848

保険料の学生納付特例制度

(1)学生納付特例申請について

 学生の方には、申請して承認されると在学中の保険料が納付猶予される制度(学生納付特例制度)があります。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
 
 学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算されますが、年金額には反映されません

(2)対象者について

 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります)、一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。

(3)受付期間について

 毎年4月から新年度分(4月~翌年3月分)学生納付特例申請の受付が始まります。

 令和6年度分の学生納付特例申請は、令和6年4月から受付しています。

◎さかのぼって申請できる期間は、これまで申請時点の直前の4月まででしたが、平成26年4月から施行された「年金機能強化法(別ウインドウで開く)」により、申請時点から2年1ヶ月前までになりました。

(4)必要なもの

●(1)、(2)のいずれか
 (1)基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号がわかるもの
 (2)「マイナンバーカード」または「通知カードと本人確認書類」
(※通知カードについては令和2年5月25日廃止に伴い、記載事項に変更がないまたは正しく変更手続きが取られている場合に限り、マイナンバー証明書類として利用できます。)
 
「特例免除」による申請の場合は、公的機関の証明書(コピー可)
  
雇用保険( 被保険者離職票 、受給資格者証 、受給資格通知、被保険者資格喪失確認通知書 、被保険者資格取得届出確認照会回答書 )、公務員等は辞令、総合支援資金貸付の貸付決定通知書、り災証明など

◎特例免除は、これまで申請時点の前年度4月以降に失業等の事由が発生していることが条件でしたが、平成26年4月から施行された「年金機能強化法」により、失業等の事由が発生した前月から翌々年の6月までできるようになりました。
 ただし、申請時点から2年1ヶ月以上前の期間は時効により免除等の申請はできません。

所得を証明する書類が必要になる場合があります。
 詳しくは日本年金機構ホームページをご覧いただくか、市民課国民年金係までお問い合わせください。

届出

 市民課 国民年金係(本庁1階6番窓口) 電話 072-924-3848

お問い合わせ

八尾市 人権ふれあい部 市民課 国民年金係
電話: 072-924-3848 ファックス: 072-924-0220
メールアドレス: simin@city.yao.osaka.jp

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