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消火器の廃棄について

[2010年12月28日]

不用になった消火器について

  住宅に備え付けた消火器は、法律的に点検などの義務が無いので、各個人の判断で点検、詰替え、交換、廃棄などをしなければなりません。

 特に、廃棄する場合は消火器を一般の「家庭ごみ」として出すことができず、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」にしたがって処理しなければなりません。

 円滑に廃棄消火器が処分できるよう
総務省消防庁社団法人日本消火器工業会などの官民一体となった検討が行われた結果、新たに消火器リサイクルシール制度を導入して、どこのメーカーの消火器でも回収可能とする廃棄処分の方法が改められました。

お問合せ

消防本部 予防課

電話: 072-992-2275 ファックス: 072-992-7722

メールアドレス: yobouka@city.yao.osaka.jp


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