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後期高齢者医療制度について

[2022年12月7日]

ID:9983

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後期高齢者医療制度とは

 平成20年4月から、従来の「老人保健制度」にかわり、新たに「後期高齢者医療制度」がスタートしています。75歳(一定の障がいがある方は65歳)以上の方は、国民健康保険等の各医療保険に加入しながら、「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは、国民健康保険などから離れて、新たな後期高齢者医療制度の被保険者として、医療を受けることになっています。同制度では、財政運営の広域化と安定化を図るため、都道府県ごとにすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となります。
※  制度の詳細については、大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

(関連リンク) 大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)

制度の運営について

 後期高齢者医療制度の運営全般は、大阪府内のすべての市町村が加入する「大阪府後期高齢者医療広域連合」がおこないます。また、保険料の徴収、各種申請や届出の受付などの窓口業務は八尾市がおこないます。

広域連合がおこなうこと

後期高齢者医療制度の運営全般をおこないます。

  • 被保険者の認定・資格管理
  • 被保険者証等の交付
  • 保険料の決定
  • 医療等の給付
  • 保健事業(健康診査等)の実施 など

市町村がおこなうこと

保険料の徴収、各種申請や届出の受付などの窓口業務をおこないます。

  • 保険料の徴収
  • 被保険者証等の引渡し・回収
  • 被保険者資格の取得・喪失の届出の受付
  • 各種申請の受付
  • 制度に関する各種相談 など

後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)

 1) 大阪府後期高齢者医療広域連合の区域内(大阪府内)に住所を有する75歳以上の方
 2) 大阪府後期高齢者医療広域連合の区域内(大阪府内)に住所を有する65歳以上75歳未満の方で、広域連合が一定の障がいがあると認めた方(申請に基づきます)
   上記1,2とも、生活保護受給者や住所地特例の方を除きます。

障害認定の基準

  • 国民年金法等における障害年金 1・2級
  • 身体障がい者手帳1級~3級、および※4級の一部
  • 精神障がい者保健福祉手帳 1・2級
  • 療育手帳 A
  ※4級の一部
   1) 音声機能・言語機能又はそしゃく機能の著しい障がい
   2) 両下肢のすべての指を欠くもの
   3) 1下肢を下腿の2分の1以上欠くもの
   4) 1下肢の機能の著しい障がい
   

※ 住所地特例とは

 被保険者が他の都道府県に住所を移したときは、転出先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設入所や長期入院などのため、他の都道府県の施設などに住所を移した場合は、引き続き前住所地の広域連合の被保険者となります。

  国民健康保険法第116条の2の規定に基づく住所地特例として、八尾市国民健康保険の被保険者となっていた方が後期高齢者医療制度の被保険者になられた場合は、大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者となり、大阪府後期高齢者医療広域連合が保険給付等を行い、八尾市健康保険課(高齢者医療係)が保険料の徴収を行うこととなります。
(高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2、八尾市後期高齢者医療に関する条例第3条)


注1 障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者となった65歳から74歳の方については、市町村担当窓口に撤回届を提出することで、撤回することが可能です。その場合には、広域連合が障害認定を取り消した日から後期高齢者医療制度を脱退することになりますので、加入する健康保険の保険者への届出が必要となります。(撤回届の提出によって障がい者手帳の認定が無効となることはありません)

注2 被用者保険の被保険者(扶養家族を含む)が後期高齢者医療制度の被保険者となるときは、勤め先経由で被用者保険の保険者に対する資格喪失の届出が必要です。

注3 被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度の被保険者となるとき、その扶養家族(75歳未満)の方は本人とは別に国民健康保険などに加入することになりますので、勤め先を通じ資格喪失の届出をするとともに、加入する各保険者への届出が必要です。

医療機関等で受診するとき

 医療機関などで受診するときは、次のものを持参し医療機関窓口で提示してください。

  • 後期高齢者医療被保険者証
    年齢到達により資格取得される方には、75歳になる誕生日の前月中に郵送します。
  • 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(交付されている人のみ)
    市民税非課税世帯の方が対象となります。
  • 後期高齢者医療特定疾病療養受療証(交付されている人のみ)
    特定疾病の認定を受けている人が対象となります。
  
   ※ 後期高齢者医療被保険者証は、受取り時に押印または署名が必要となる簡易書留郵便にて郵送されます。
     配達時にご不在の場合は、郵便局へ再配達の依頼をするか、直接郵便局へ受取りに行ってください。

被保険者証を紛失した場合

 被保険者証を紛失した場合は、高齢者医療係の窓口にて再交付します。
 ※本人確認書類・印鑑(認め印)を持参のうえ、高齢者医療係の窓口にて手続きをしてください。

(関連リンク) 
Q 被保険者証を無くしました。どうしたらいいですか?

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