[2022年12月7日]
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A 後期高齢者医療制度に加入した月から保険料はかかります。
A 保険料は、後期高齢者医療制度に加入している人の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」で構成され、個人ごとに算定します。
(関連リンク) 後期高齢者医療制度 保険料
A 大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページで保険料を試算することができます。
高齢者医療係(市役所本庁1階16番窓口)でも、保険料の試算ができます。電話でのお問い合わせも可能です。
(関連リンク) 後期高齢者医療保険料試算(大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ)(別ウインドウで開く)
A 後期高齢者医療制度に加入する前日まで会社の健康保険や共済組合の被扶養者であったことを証明する届出が必要です。ご希望であれば必要書類を送付します。
A 年度途中に資格を失った場合、資格を失った前月までの保険料を納めていただきます。
そのため後期高齢者医療制度の資格喪失後に保険料の精算を行い、未納保険料がある場合は、納付書や督促状が届くことがあります。
(注)加入者の死亡、転出、障害認定の撤回など
A 口座振替通知書・保険料決定通知書・源泉徴収票などで保険料を確認の上、申告してください。
また、必要な人には「納付証明書」を1通300円で発行します。
※確定申告の際は、証明書が必要とは限りませんので、詳しくは申告先の税務署にご確認ください。
健康福祉部 健康保険課 高齢者医療係(市役所本庁1階16番窓口)
電話: 072-924-3997 ファックス: 072-923-2935
メールアドレス: iryou@city.yao.osaka.jp