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住宅手当緊急特別措置事業

[2011年5月12日]

住宅手当緊急特別措置事業


平成19年10月1日以降に離職し、お住まいのない人・賃貸住居等を失うおそれのある人で一定の条件に該当される人は、申請により住宅手当が支給されます

   失業した方等が住まいを確保し、安心して就職活動を行っていただくため、一定の要件を満たす場合、申請により住宅手当として家賃(上限あり)が支給されます。また、住宅確保・就労支援員による支援も受けることができます。

※受給には、下記のとおり様々な要件がありますので、まず、お問い合わせください。

主な申請条件(いずれの条件にも該当する方)

  1. 平成19年10月1日以降に離職したこと
  2. 離職前に主たる生計維持者であったこと
  3. 就労能力及び就職意欲があり、公共職業安定所へ求職申込を行うこと又は現に行っていること
  4. 住宅を喪失していること、又は家賃を払えず賃貸住宅等を喪失するおそれがあること
  5. 申請日の属する月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が別表1の(1)に定める収入基準額であること
  6. 申請者及び申請者と生計を一とする同居親族の預貯金の合計が別表1の(2)に定める金額以下であること
  7. 雇用施策による貸付け等及び地方自治体が実施する住居等困窮離職者に対する類似の貸付け又は給付を申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が受けていないこと
  8. 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

※別表1
収入要件及び資産要件

 

単身世帯

2人世帯

3~6人世帯

7人以上世帯

(1)収入基準額(月額)

126,000円未満

172,000円以下

227,000円未満

238,000円未満

(2)資産要件

500,000円

1,000,000円

支給額・支給方法

  • 住宅手当は家賃月額分(共益費・管理費は対象外)で支給額は下記のとおりです。
住宅手当支給額
世帯人数 収入額 支給額 基準額(3) 備考
単身世帯 84,000円以下 家賃額 42,000円 家賃額は左記基準額(3)の金額と実際の家賃額の低い方の額を上限とする。
84,001円以上
126,000円未満
家賃額 -(月の収入額 ― 84,000円) 
2人世帯 172,000円以下 家賃額 55,000円
3人~6人世帯 172,000円以下 家賃額
172,001円以上
227,000円未満
家賃額 -(月の収入額 ― 172,000円)
7人以上世帯 172,000円以下 家賃額 66,000円
172,001円以上
238,000円未満
家賃額 -(月の収入額 ― 172,000円)
  • 支給方法は、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込みとなります。
  • 支給期間は、6ヶ月を限度とします。(下記(1)~(3)に規定する就職活動を誠実に継続していた場合には、申請により3ヶ月を限度に延長。)
  • 手当支給期間中は、常用就職に向けた就職活動を行うとともに次のことを行っていただきます。

  (1)毎月1回以上、公共職業安定所に出向き、職業相談を受けること。

  (2)毎月2回以上、住宅確保・就労支援員等による面接等の支援を受けること。

  (3)原則週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受けること。


申請受付期間

  平成23年4月1日から平成24年3月30日まで

お問合せ

健康福祉部 地域福祉政策課

電話: 072-924-3835 ファックス: 072-922-3786

メールアドレス: hukusi@city.yao.osaka.jp


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