保育料の決定について
必要書類について
保育料の決定にあたっては、下記の資料が必要です。ただし、住宅取得特別控除等については、税額控除前の課税額により保育料の決定を行います。なお、0~2歳児・3歳児・4~5歳児の区分で保育料は異なります。詳しくは
保育料表をご覧ください。
なお、保育料は、公立・私立保育所(園)とも同じです。
必要書類について就労形態
| 保育料を決めるために必要な書類 |
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| 父・母が会社・事業所などで勤務をしている場合 | 前年分の源泉徴収票(年末調整済)のコピー 前年分の確定申告書(第1表と第2表)の控えのコピー
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父・母が自営業、外交員などの場合 複数の勤務先より収入がある場合 給与以外の収入がある場合
| 前年分の確定申告書(第1表と第2表)の控えのコピー 当年度の市民税申告書の控えのコピー
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| パート、アルバイトの場合 | 前年分の源泉徴収票(年末調整済)のコピー 前年分の確定申告書(第1表と第2表)の控えのコピー 当年度の市民税申告書の控えのコピー
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| 生活保護受給中の場合 | 生活保護受給証明書 |
上記以外の場合
| 保育課までお問い合わせください
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その他の注意
- 上記のほか、所得税額が「0円」の場合、前年度の市民税課税証明書が必要です。
- 市民税課税証明書は、その年度の1月1日に住民登録のある市町村役場にて発行されます。
- 書類の提出がない場合は、児童の年齢の最高額に仮決定させていただくこととなりますのでご注意ください。
- 父・母以外で、同居の親族がいる場合はその方の上記書類が必要です。
- 別居している場合でも離婚(離婚調停)が成立していない場合は別居している方の資料も必要になります。また、離婚していて同居している・婚姻はしていないが同居している場合も、提出が必要になります。
- 給与のほかに収入があった方や転職等により源泉徴収票を複数いただいている場合は、金額を合算した確定申告が必要になります。また、途中退職等により年末調整ができていない場合も確定申告が必要になります。
- 保育料以外にも、制服・用品代等の雑費が必要になります。詳しくは各保育所(園)にお問い合わせください。
- 税額に変更のあった場合でも、提出された翌月分の保育料からしか変更はできませんので提出前に必ず誤りがないか確認してからご提出ください。(扶養控除・配偶者控除・寡婦控除・医療費控除等の漏れなど)こちらからの控除等の確認は出来かねますので、必ず保護者様での確認をしていただきますようお願いいたします。
- 提出段階では追加資料の必要不要の判断が即座にできない場合があり、後日追加書類の提出を依頼することがございますのでご了承ください。
- その他提出資料等についてご不明な点は、保育課までお問い合わせください。