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被保険者資格の取得と喪失について

[2019年7月17日]

ID:10629

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被保険者資格の取得と喪失について

資格の取得について

介護保険の資格取得は、40歳になった月(40歳の誕生日の前日のある月)からです。
(誕生日が月の初日の人はその前月からです。)



資格取得と介護保険料の納付について
 介護保険の資格
    資格取得日           介護保険料の納付
 第2号被保険者
(40~64歳までの人)
 40歳の誕生日の前日 加入されている医療(健康)保険の保険料と合わせて
納付します。
 第1号被保険者
(65歳以上の人)
 65歳の誕生日の前日 保険者となる市区町村に納付します。
  • 第1号被保険者(65歳到達)になった場合
    生年月日が昭和20年6月1日の人は、資格取得日は平成22年5月31日です。
    (保険料は5月から月割りで計算します。)
    生年月日が昭和20年6月2日の人は、資格取得日は平成22年6月1日です。
    (保険料は6月から月割りで計算します。)


  • 他市町村から転入した場合
    転入した日が資格取得日となります。
    (保険料は、転入日の属する月から月割りで計算します。)


納入通知書(納付書)の送付時期

  • 4~6月の間に八尾市の被保険者となられた人(65歳に到達・八尾市への転入など)は、市民税の課税状況が確定後、7月に納入通知書(納付書)を送付します。
  • 7月以降に八尾市の被保険者となられた人は、資格取得日の翌月以降に納付書を送付します。

 

被保険者資格の喪失について

他市町村へ転出された場合や被保険者が死亡された場合などは、八尾市の被保険者資格が喪失されます。
  • 他市町村へ転出した場合、転出日の翌日が資格喪失日となります。ただし、転出した日に他市町村へ転入したときは、その日が資格喪失日となります。
    保険料は資格喪失日の属する月の前月までかかります。
  • 死亡した場合も同様に、死亡日の翌日が資格喪失日となります。
    保険料は資格喪失日の属する月の前月までかかります。


資格喪失と介護保険料の納付について
 転出日又は死亡日
  資格喪失日
   介護保険料の納付
 平成22年6月11日 平成22年6月12日 平成22年5月分までかかります。
 平成22年6月30日 平成22年7月1日 平成22年6月分までかかります。

介護保険料額の変更/特別徴収中止通知、及び還付通知の送付時期

資格喪失した翌月以降に、保険料額変更/特別徴収中止通知(年金から天引きで納めていただいた場合)を送付します。
また、還付が発生する場合は別途通知します。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部高齢介護課

電話: 072-924-9360

ファックス: 072-924-1005

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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