ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

障がい福祉サービス等(居宅介護・短期入所・放課後等デイサービスなど)の高額障がい福祉サービス等給付費について

[2010年12月20日]

ID:11939

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

障がい福祉サービス等(居住介護・短期入所など)の高額障害がい福祉サービス等給付費について

 課税世帯で、次のいずれかに該当する人は、施設や事業所に支払った
利用者負担金の一部が返還される場合があります。
条件一覧
  利用サービス 条件
(1) 障がい福祉サービス 世帯で複数人が利用
(2) 障がい児(通所・入所)支援給付
(3) 障がい福祉サービス
障がい児(通所・入所)支援給付
本人が2つのサービスを利用、
または世帯で複数人が利用
(4) 障がい福祉サービス
障がい児(通所・入所)支援給付
補装具の購入・修理
本人が複数のサービスを利用
※本人が障がい児(18歳未満)の場合、世帯で複数人が利用しても対象となる場合あり
(5) 障がい福祉サービス
介護保険サービス
本人が2つのサービスを利用

※返還基準額に達していない場合など返還対象とならない場合もありますので、事前に障がい福祉課へお問い合わせください。


問い合わせ:障がい福祉課・福祉サービス係(TEL924-3838)

お問い合わせ

八尾市健康福祉部障がい福祉課

電話: 072-924-3838

ファックス: 072-922-4900

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?