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医師の指示でコルセット・サポーターなどの治療用装具をつけたとき

[2019年5月1日]

ID:12394

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コルセット・サポーターなどの治療用装具をつけたとき

 医師が必要と認めたコルセット、サポーター、ギプスなどの治療用装具を購入したときは、いったん全額を負担していただきますが、申請により負担割合に応じて費用の一部が支給されます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 医師の指示書または意見書(原本)
  • 領収書(原本)
  • 世帯主名義の口座番号が分かるもの

届出するところ

 健康保険課の窓口(出張所では手続きできません)

よくあるご質問

Q1. 支給対象となる治療用装具とは、どのようなものですか。
A1. コルセット、眼窩保護のための義眼、病状固定前の義足、弾性着衣、9歳未満の小児の弱視等の治療用眼鏡及びコンタクトなどが対象です。

Q2. 支給対象外となる治療用装具とは、どのようなものですか。
A2. 人工肛門受便器、胃下垂帯、ストマ用装具、補聴器、既成のリハビリシューズ、松葉杖などは対象外です。

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