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自己負担割合が年齢や所得によって異なります

[2019年5月1日]

ID:12396

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70歳以上の人は

 国民健康保険に加入している方の、70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)以降の医療機関での自己負担割合は、個人市府民税の課税標準額が145万円以上の方は3割負担(現役並み所得者)、それ以外の方は2割負担になります。 

 なお、住民税の扶養控除の見直しにより、70歳から74歳までの方が、受診する月の前年(受診する月が1月から7月までの場合は前々年)12月31日時点において世帯主であって、同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の国民健康保険加入者がいる場合は、次の金額をその方の個人市府民税の課税標準額から控除して判 定します。

前年(受診する月が1月から7月までの場合は前々年)12月31日時点において
・16歳未満の国民健康保険加入者: 1人につき33万円
・16歳以上19歳未満の国民健康保険加入者: 1人につき12万円

※現役並み所得者とは
 世帯内に当該年(受診する月が1月~7月までの場合は前年)度市・府民税課税標準額が145万円以上である70歳以上の国保加入者がいる場合。
 ただし、前年中(受診する月が1月~7月までの場合は前々年)の収入合計が下記のいずれかに該当する場合、申請により、負担割合を3割から2割へ変更することができます。「基準収入額適用申請書(市役所に様式があります)」と「確定申告書」等の写し等を添えて健康保険課まで申請してください。

(1)70歳以上の方が1人の世帯で、3,830,000円未満
(2)70歳以上の方かつ国保加入者が2人以上の世帯で、5,200,000円未満
(3)70歳以上の方と特定同一世帯所属者(※1)がいる世帯で、5,200,000円満
 
 また、70歳以上75歳未満の国保加入者の旧ただし書所得(※2)の合計額が210万円以下の場合も「一般」と判定し2割負担となります

(※1)特定同一世帯所属者・・・国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方
(※2)旧ただし書所得・・・ 前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額などの合計から基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)

義務教育就学前は

 義務教育就学前の乳幼児は、6歳の誕生日以後の最初の3月31日(誕生日が4月1日の場合はその前日の3月31日)まで、医療機関での自己負担割合が2割になります。
 ただし、乳幼児医療受給者証を持っている人は、医療機関での支払いは今までと変わりません。

自己負担割合の一覧

負担割合
 義務教育就学前2割
 義務教育就学後から70歳未満3割
 70歳以上の人2割(昭和19年4月1日以前生まれの方は1割)
(現役並み所得者は3割)

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