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交通事故などのケガで治療を受けるとき

[2019年5月1日]

ID:12400

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交通事故などのケガで治療を受けるとき

届出が必要です

 交通事故や第三者(加害者)の行為によってケガをしたとき、その治療費は加害者が負担するべきものとなります。しかし、届出をすることにより国民健康保険を使って治療を受けることができます。
 加害者が支払うべき医療費(治療費)を国民健康保険が立て替えて支払い、後日、国民健康保険から加害者(加害者の損害保険)に対して、国民健康保険が給付した医療費の請求を行うことになります。そのため、「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。届出用紙は健康保険課の窓口にあります。また、下記からダウンロードもできます。

 なお、届出を行う前に加害者から治療費を受け取っていると、国民健康保険を使って治療を受けられなくなることがあります。


 ※仕事中の負傷は労災保険が適用されるので、国民健康保険を使って受診できません。勤務先にご相談ください。
 ※犯罪行為、法令違反、故意の事故が原因となる負傷については、国民健康保険を使って受診できません。

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