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固定資産評価審査委員会の概要

[2014年7月1日]

ID:12721

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八尾市固定資産評価審査委員会について
  固定資産税の納税義務者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服がある場合においては、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
  固定資産評価審査委員会は、評価額に関する不服を審査するため、法律に基づき設置された行政委員会で、中立・公正な立場から評価額が適正か否かについて、審査決定を行います。

固定資産評価審査委員会の委員
  固定資産評価審査委員会の委員は、八尾市民、市税の納税義務者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、市議会の同意を得て、市長が選任します。八尾市の委員定数は3人で、任期は3年となっています。

審査の申出ができる事項
  固定資産評価審査委員会へ審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格に限られています。したがって、税額の算出基礎となる課税標準額に関するもの等は、審査の申出の対象とはなりません。
  ※詳しくは、「固定資産評価審査申出の手続き」をご覧ください。

審査の申出ができない事項

   固定資産評価審査委員会で審査が行えるのは、対象年度の固定資産課税台帳に登載された評価額の適否についてのみで、以下のような事項については審査をすることはできません。

  1. 登記簿謄本に搭載された事項についての不服
  2. 税額に対する不服
  3. 法制度に対する不服
  4. 申出をする年度以外の年度の評価額に対する不服
  5. その他行政一般に対する不服

お問い合わせ

八尾市固定資産評価審査委員会事務局

電話: 072-924-9766

ファックス: 072-924-8838

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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