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財産区について

[2023年4月1日]

ID:13200

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財産区について

1 財産区とは

 財産区とは、市町村の一部が財産又は公の施設を有することにより一定の既存利益を維持する権利の保全を目的として、一部の地域とその地域内の全ての住民を構成要素とする法律的に認められた特別地方公共団体です。

 具体的には、市町村の行政区画である「大字」とか「町」とかいわれる集落が農業用溜池や地区の墓地等、その地域に限られた利用を目的にした非収益的性格の強い資産を所有してきているものをいいます。

2 財産区の沿革

 財産区の沿革は古く、江戸時代以前からの農耕を中心とした生活共同体として自然発生的に生まれた「自然村」的な村の性格に基づくものといわれています。この自然村的役割のなかで農業用溜池や入会林野等の村民総有の財産が生まれ、使用収益されてきた財産が財産区財産の母体であるといわれています。

 これが明治22年の市制・町村制施行の際、町村合併を円滑に推進させるため、市町村の一部で財産又は公の施設を有するものを合併後の市町村に帰属させず、その区域を「財産区」として特別の法規制の網をかぶせることとしたものです。

3 財産区の権能

 財産区は、その制度の沿革から、旧来の権益の保全という消極的な行為能力を有するにとどまり、財産の保全、利用及び改良等の管理行為並びに売却及び貸付等の処分行為についてのみ行為能力を有し、新たな財産の取得など、いわゆる積極的な行為能力は有しないものとされています。

4 財産区の機関

 財産区には原則として特別の機関はなく、その財産区の属する市町村長及び議会が、財産区の事務を処理することとなっていますが、必要に応じ財産区議会や総会、また、財産区管理会などを設置できることとされています。

5 財産区の運営と財産管理

 財産区運営の基本原則として、その財産の管理又は処分については、当該住民の福祉を増進するとともに財産区のある市町村の一体性を損なわないよう努めなければならないとされています。

 また、財産区財産の管理及び処分については法令に定めるもののほか、当該財産区を包括する市町村の規定によるものとされており、本市においては「八尾市財産区財産の管理及び処分に関する条例」を定め、適正な運営に努めています。
  なお、溜池や墓地等の財産区財産の管理については、所有権者である当該財産区で行っています。

6 八尾市の財産区財産の概要

(1) 財産区財産の現況(令和5年3月末現在)

 
用途 面積
(平方メートル)
比率
(%)
溜池・堤塘 94,613.12 65.36
山林・原野 919.00 0.63
墓地 28,264.74 19.52
公共施設(公園等) 7,057.05 4.87
地元施設等(集会所等) 13,921.43 9.62
合計 144,775.34 100

(2) 地区別財産区財産の現況

お問い合わせ

八尾市財政部財産活用課

電話: 072-924-3821

ファックス: 072-993-5292

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