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民間建築物耐震診断補助制度【耐震診断】

[2024年4月1日]

ID:13368

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民間建築物耐震診断補助制度

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※重要なお知らせ※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 「府や市から委託されて」と告げて耐震に関する訪問や電話をしている人がいるという連絡を複数受けております。市が委託した診断士等が突然耐震診断や耐震改修、検査をしたり、屋根や外壁工事の勧誘、家の中に入らせてほしいといった訪問、電話をすることはありませんのでご注意ください。 

 なお、八尾市では、外壁塗装や屋根の葺き替えのみの補助は行っておりません。

 不審に感じることがありましたら、警察署や住宅政策課(072-924-3790)までお問合せください。

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 八尾市では、八尾市内にある建築物の耐震診断費用の一部を補助します。補助を受けるには、
着手前に申請が必要です。事前に着手されますと補助対象になりません。

 なお、補助金を市から業者に直接支払い、耐震診断に要した費用のうち補助金を差し引いた額だけ支払う「代理受領」もできます。

※木造住宅の耐震診断については、市から診断士を派遣する制度がございます。
詳しくは本ページ下部の「木造住宅耐震診断技術者派遣制度」をご確認ください。


耐震診断補助の条件と補助金額

補助の条件

  1. 昭和56年5月31日以前に建築されたもの。
  2. 住宅(一戸建て、長屋、共同・併用住宅)で現在居住されているもの。ただし、木造住宅についてはこれから居住されるものも含む。
  3. 特定建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条に規定するもの)で現在使用していること。
  4. 対象建築物の所有者であること。

補助金額

  1. 木造住宅の場合は、耐震診断に要した費用の11分の10以内で1平方メートルあたり1,100円のどちらか低いほうの金額とする。ただし、一戸につき50,000円を上限とする。
  2. 木造以外の住宅の場合は、一戸につき25,000円か、耐震診断、予備診断に要した費用(補修費、修繕費を除く)の50%のうちの低いほうの金額として、100万円を限度とする。
  3. 特定建築物の場合は、耐震診断、予備診断に要した費用(補修費、修繕費を除く)の50%として、100万円を限度とする。

  ※ご不明な点や、ご興味をお持ちの方は、お気軽に住宅政策課(072-924-3790)までお電話ください。

木造住宅耐震診断技術者等派遣制度

 八尾市では、一定の条件を満たす木造住宅に対し、ご利用しやすい木造住宅耐震診断技術者派遣制度により、耐震診断技術者を派遣しています。
 木造戸建住宅については、所有者からの申請により耐震診断技術者を派遣し、耐震診断を行います。その後、耐震診断を行った技術者が、耐震診断の結果を踏まえた、耐震補強案の作成と工事の概算費用の算出を行い、それらを所有者の方へ提示し、説明します。さらに、その耐震化に関する技術的な助言等も行います。

 これらにかかる所有者の負担は、5,000円(通常5,000円ですが、規模や条件により変わる場合があります)となります。また、木造長屋住宅、木造共同住宅についても派遣できますが、所有者負担等の条件が戸建住宅とは異なります。

 
 ※ご不明な点や、ご興味をお持ちの方は、お気軽に住宅政策課(072-924-3790)までお電話ください。 

お問い合わせ

建築部 住宅政策課
電話: 072-924-3790 ファックス: 072-924-2301

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