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耐震診断補助金〈よくある質問〉

[2023年4月1日]

ID:13369

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耐震診断補助金〈よくある質問〉

■耐震診断補助金
 Q1. なぜ、対象建築物は昭和56年5月31日以前に建てられたものとされているのか。
 A1. 建築基準法が昭和56年6月1日施行令改正され、耐震基準が新しくなりました。それにより、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物(マンションを含む)は新耐震基準を満たしていないため、この時点を境界と定めています。

 Q2. 申請にはなにが必要なのか。
 A2. 印鑑、登記事項証明書などの建物の建築年月日、延べ面積、所有者が分かる公的書類、現在居住されていることがわかる書類が必要となります。ただし、場合によって用意していただく書類が変わりますので、まずは窓口かお電話でご相談下さい。

 Q3. 耐震診断技術者に心当たりがない。
 A3. 木造住宅の耐震診断については、耐震診断技術者派遣制度があります。
    

 Q4. 申請から診断に入るまでどのくらい時間がかかるのか。
 A4. 耐震診断技術者が決まっていらっしゃるのであれば、2週間程度、
    耐震診断技術者派遣をご利用であれば、2~3週間程度かかります。


お問い合わせ

建築部 住宅政策課
電話: 072-924-3790 ファックス: 072-924-2301

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