[2023年4月1日]
ID:13369
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■耐震診断補助金
Q1. なぜ、対象建築物は昭和56年5月31日以前に建てられたものとされているのか。
A1. 建築基準法が昭和56年6月1日施行令改正され、耐震基準が新しくなりました。それにより、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物(マンションを含む)は新耐震基準を満たしていないため、この時点を境界と定めています。
Q2. 申請にはなにが必要なのか。
A2. 印鑑、登記事項証明書などの建物の建築年月日、延べ面積、所有者が分かる公的書類、現在居住されていることがわかる書類が必要となります。ただし、場合によって用意していただく書類が変わりますので、まずは窓口かお電話でご相談下さい。
Q3. 耐震診断技術者に心当たりがない。
A3. 木造住宅の耐震診断については、耐震診断技術者派遣制度があります。
Q4. 申請から診断に入るまでどのくらい時間がかかるのか。
A4. 耐震診断技術者が決まっていらっしゃるのであれば、2週間程度、
耐震診断技術者派遣をご利用であれば、2~3週間程度かかります。
建築部 住宅政策課
電話: 072-924-3790 ファックス: 072-924-2301