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木造住宅除却補助制度

[2024年4月1日]

ID:13381

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木造住宅除却補助制度

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※重要なお知らせ※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 「府や市から委託されて」と告げて耐震に関する訪問や電話をしている人がいるという連絡を複数受けております。市が委託した診断士等が突然耐震診断や耐震改修、検査をしたり、屋根や外壁工事の勧誘、家の中に入らせてほしいといった訪問、電話をすることはありませんのでご注意ください。 

 なお、八尾市では、外壁塗装や屋根の葺き替えのみの補助は行っておりません。

 不審に感じることがありましたら、警察署や住宅政策課(072-924-3790)までお問合せください。

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 八尾市では、八尾市内にある木造住宅の除却工事費用の一部を補助します。補助には、
着手前に申請が必要です。事前に着手されますと補助の対象になりません。

 なお、補助金を市から業者に直接支払い、除却に要した費用のうち、補助金を差し引いた額だけ支払う「代理受領」もできます。

※補助利用をご検討いただいている方は申請前にご相談ください。


木造住宅除却補助の条件と補助制度

補助の条件

  1. 昭和56年5月31日以前に建築されたもの。
  2. 所有者に市税の滞納がなく、課税所得金額が5,070,000円未満であること。
  3. 所有者の資産(預貯金及び有価証券の総額)が1,000万円以下であること。
  4. 所有者がこれまでに八尾市木造住宅耐震改修補助金または八尾市木造住宅除却補助金の交付を受けていないこと。
  5. 木造住宅(一戸建て、長屋、共同住宅)で現在居住されているもの。※1
  6. 対象建築物の個人所有者であること。
  7. 地階を除く地上階数が2以下のもの。
  8. 住宅に供する部分の床面積が20平方メートルを超えるもの。
  9. 耐震診断結果の評点が0.7未満のものまたは「誰でもできる わが家の耐震診断」による評点が7点以下のもの。※2
  10. 過去に八尾市木造住宅耐震改修補助金の交付を受け耐震改修を行ったものでないこと。

※1  現在、空家の木造住宅についても、八尾市地域防災計画で位置づけている緊急交通路に面している、老朽化が著しいまたは市長が必要と判断した等の条件を満たす場合は、補助金の対象となります。

※2 「誰でもできる わが家の耐震診断」とは?
  国土交通省住宅局監修、一般財団法人日本建築防災協会編集の「一般の住宅の所有者や居住者が簡単に行える診断方法」です。
  詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。

補助金額

  一戸(長屋、共同住宅は一棟)につき150,000円とする。

※ 補助条件やご不明な点、ご興味をお持ちの方は、お気軽に住宅政策課(072-924-3790)までお電話下さい。

お問い合わせ

建築部 住宅政策課
電話: 072-924-3790 ファックス: 072-924-2301

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