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通所系サービスにおける事業所外サービスの提供について

[2017年5月24日]

ID:14192

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通所系サービスにおける事業所外サービスの提供について

 事業所外サービスについては大阪府の介護保険指定事業者集団指導の内容(下記参照)等に基づき実施していただく必要があります。

 また、年間計画に位置づけていただいた上、年間行事計画及び事業所外サービスの計画書を実施月の前月までに市に提出をお願いします。実施計画書には(1)日時(2)場所(3)実施要領(4)効果(5)参加人数(介護職員、看護職員等含む)(6)行程表(7)参加されない方への対応等の記載をしてください。

 

    H23年度 介護保険指定事業者集団指導の記載内容

 通所サービスについては、基本的に事業所内において行なわれるものであるが、例外的に事業所外でのサービス提供については、(1)あらかじめ通所介護計画にその必要性及び具体的なサービス内容が位置づけられており、(2)効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合に限り算定の対象とすること。

 参考:基準省令の解釈通知「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号)第3の六 3(2)(4)

 

 なお、通所介護計画はケアプランに基づき立案されるものであるため、事前にケアマネジャーと連携をもち必要性の確認をしてください。また実施後の評価(どの様な効果があったのか)を必ずケアマネジャーに報告してください。

 場所の選定や時間については、みなさんが参加しやすい場所で、機能訓練等の見込める場所かなどを検討していただく必要があります。日帰り小旅行的なものはケアプランに通所サービスが位置付けられている目的が達成できないと考えますので保険外サービスとしてください。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部高齢介護課

電話: 072-924-9360

ファックス: 072-924-1005

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