[2011年9月6日]
ID:14720
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農地利用集積円滑化事業とは、市町村段階に設置する農地の仲介組織(農地利用集積円滑化団体)が農地をまとめて使いやすくする農業経営基盤強化促進法に基づく仕組みです。
農地を面的に集積することで経営規模の拡大を図り、耕作機械の導入を容易にし、経営効率化を促進することをめざしています。
本市では、市が農地利用集積円滑化団体となり、農地利用集積円滑化事業のうち、農地所有者代理事業を実施することとしました。
事業の実施区域は、市街化区域を除く本市域の全域です。
農地所有者代理事業とは、農地利用集積円滑化団体(本市)が、農地所有者から委任を受けて、所有者を代理して農地の貸付け等を行う事業をいいます。
委任契約の締結は、市と農地所有者との間で『利用権設定等委任契約書』を取り交わしすることで行います。
契約書の書式は、下記からダウンロードできます。
利用権設定等委任契約書
市と農地所有者との間で取り交わしをする書類です。
八尾市農地利用集積円滑化事業規程は、下記からダウンロードできます。
八尾市農地利用集積円滑化事業規程
農地利用集積円滑化事業を実施する場合に定めるもの。
八尾市 魅力創造部 農とみどりの振興課 農の振興係
電話: 072-924-9864 ファックス: 072-924-0216
メールアドレス: noutomidori@city.yao.osaka.jp