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河川(準用河川)・水路(法定外公共物)の占用許可・工事施行承認

[2024年4月1日]

ID:16860

占用許可・施行承認

占用許可とは

 河川(準用河川)・水路(法定外公共物)の敷地やその上空・地下に、物を設置して継続的に使用することを「法定外公共物占用」といいます。

 法定外公共物占用は、「法定外公共物占用許可申請書」を八尾市長に提出し許可を得る必要があります。

 設置できる場所、物件、規格などには基準がありますので、申請をする場合は、事前にご相談ください。

施行承認とは

 河川(準用河川)・水路(法定外公共物)の敷地に設置している施設等の撤去や新設等の工事を管理者以外の者が自らの必要性に基づいて行う場合は、管理者の承認が必要です。承認工事の場合は、市の施設を承認に基づき工事することになるので改築等された構造物は市の施設となります。

申請手続き

占用許可、施行承認申請書の手続きは次のとおりであります。

  1. 申請者は、土木管財課に、占用許可申請書若しくは施行承認申請書を各2部ずつ提出してください。  ただし、法定外公共物占用許可、施行承認申請書については、同時に道路使用許可申請書(所轄警察署指定様式)も提出すること
  2. 申請書の審査、決裁後、占用許可書若しくは承認書を発行します。
  3. 許可後、工事を着手することができます。

法定外公共物占用許可申請及び施行承認申請の流れについて

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占用料とは

 準用河川の許可を受けた者は、八尾市準用河川の占用料の徴収等に関する条例(平成12年3月31日条例第16号)第2条の規定に基づき準用河川占用料を納めなければなりません。

法定外公共物占用許可を受けた者は、八尾市法定外公共物管理条例(平成16年12月27日条例第28号)第6条の規定に基づき法定外公共物占用料(以下「占用料」といいます。)を納めなければなりません。

 占用料は占用許可により認められた占用期間に対して賦課します。なお、占用期間が数年におよぶ場合は、会計年度(4月1日から翌年3月31日)ごとに賦課します。

 占用料は、納入通知書によって納入します。納入通知書は占用許可時に交付します。また、継続して許可を受ける占用物については年度始めに納付書を送付します。

河川(準用河川)申請書式

水路(法定外公共物)申請書式

その他の書式

お問い合わせ

八尾市都市整備部土木管財課

電話: 072-924-8552

ファックス: 072-923-2930

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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