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森林の所有者届出制度

[2021年4月23日]

ID:17184

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平成24年4月からスタートしました!

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者と
なった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

所有者届出制度
 内容
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに
取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を
提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある
市町村の長に提出をしてください。
届出事項
届出書には、届出書と前所有者の住所氏名、所有者となった
年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、
土地の用途等を記載します。
<添付書類>
・登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書など権利を
取得したことが分かる書類の写し
・土地の位置を示す図面

詳しくは、農とみどりの振興課までお問合せください。

お問い合わせ

八尾市魅力創造部農とみどりの振興課

電話: 072-924-3869

ファックス: 072-924-0216

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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