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国土利用計画法に基づく届出について

[2024年4月1日]

ID:17383

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国土利用計画法に基づく届出について

お知らせ

令和6年4⽉より電⼦申請システム(別ウインドウで開く)による受付をはじめました。

概要

  国土利用計画法(以下、国土法)は、総合的かつ計画的な国土の利用を図るため、土地利用を調整するための措置等を行なうことを目的に、下記要件の土地取引について、届出を行うことを義務付けています。
  本制度の内容や手続き等の詳細については、下記「国土法とは(リーフレット)」をご覧ください。

届出の対象要件

(1)取引の形態

○売買  ○代物弁済  ○交換  ○共有持分の譲渡  ○営業譲渡 ○地上権・賃借権の設定・譲渡 ○譲渡担保 ○予約完結権・買戻権等の譲渡 ○信託受益権の譲渡  ○地位譲渡
(※ これらの取引の予約である場合も含みます。)

(2)届出対象面積

 ・市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地
 ・市街化調整区域内で5,000平方メートル以上の土地

(3)届出期日

契約を締結した⽇から起算して2週間以内(契約締結⽇を含みます。)に届出が必要です。

必要書類

届出書式について
提出書類 内容
 届出書あて名は、八尾市長としてください。
土地売買等契約書の写し土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
(信託受益権の譲渡については、信託設定契約書の写しもあわせて提出してください。)
 周辺状況図住宅地図等(縮尺1,500分の1~2,500分の1)に、届出にかかる土地の区域を明示してください。
一団の土地である場合は、一団の土地の区域をあわせて明示してください。
 土地の形状を
明らかにした図面
実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地積測量図に届出にかかる土地の区域を明示してください。
 委任状届出手続きを代理人に委任する場合に必要です。
 不勧告通知交付願不勧告通知書の交付を希望する場合に提出してください。
 その他土地区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書

                                                    以上各一部

様式等

届出書式

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お問い合わせ

八尾市都市整備部都市政策課

電話: 072-924-3850

ファックス: 072-924-0207

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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