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事業者によるダイオキシン類の濃度測定結果

[2023年8月31日]

ID:18580

ダイオキシン類の規制

 ダイオキシン類については、人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることから、除去等の必要があり、法律に基づき必要な規制、措置等を実施しております。法律の規制等については工場・事業場規制(ダイオキシン類)のページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。


 
 ダイオキシン類とは

 ダイオキシンであるポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PolyChlorinated Dibenzo-p-Dioxin :PCDD)を略したものでベンゼン環を2つ持つ有機塩素化合物と、ポリ塩化ジベンゾフラン(PolyChlorinated Dibenzo-Furan :PCDF)及びコプラナーポリ塩化ビフェニル(Coplaner Poly Chlorinated Biphenyl:Co-PCB)をあわせた総称です。


 毒性等について

 ダイオキシン類の毒性は一般毒性、発がん性、生殖毒性、免疫毒性など多岐にわたり、それぞれの毒性発現量は異なります。
 ダイオキシン類は危険であると言われていますが、これは日常生活の中で摂取する量の数十万倍の量を摂取した場合における急性毒性のことです。
 過去の事故などから、高濃度のダイオキシン類には発がん性があるとされていますが、ダイオキシン類自体の発がん性は比較的弱く、現在の環境中の濃度ではがんになるリスクはほとんどないと考えられます。

事業者によるダイオキシン類の濃度測定結果

  ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、本市域における廃棄物焼却炉等を設置する事業者は、毎年1回以上、ダイオキシン類の濃度測定を行い、市に報告することが義務付けられています。事業者から報告のあった測定結果を以下のとおり公表します。

事業者によるダイオキシン類の濃度測定結果

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お問い合わせ

八尾市環境部環境保全課

電話: 072-924-9359

ファックス: 072-924-0182

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