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一部自己負担金について

[2022年9月14日]

ID:18862

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一部自己負担金について

1つの医療機関について1日500円を限度に、月2日までご負担いただきます。

 [補足説明]
 (1)同じ医療機関での同一月の3日目以降の診療には自己負担はありません。
 (2)健康保険適用の医療費が500円に満たない場合はその金額までのご負担になります。
 (3)医療機関が異なる場合は、それぞれの医療機関で自己負担金が必要になります。
 (4)同じ医療機関でも、「歯科」「訪問看護」「その他の診療科」はそれぞれ別に自己負担金が必要となります。
 (5)同じ医療機関でも、「入院」と「通院」はそれぞれ別に自己負担金が必要になります。
 (6)院外処方箋の交付により薬局を利用した場合は、薬局での自己負担金はありません。

 入院時の食事療養費については、健康保険制度上の低所得者(ご加入の健康保険で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方)のみが助成対象となります。償還(返金)の手続きをお取りいただくことで、自己負担額を助成します。

一部自己負担金が対象者一人につき1か月の合計が2,500円を超えたときは、超えた分を助成する制度(一部自己負担額償還金)があります。
  【子ども医療証をお持ちの方へ】子ども医療費の助成、医療費の償還について もしくは
  ひとり親家庭医療費の償還について  
    をご確認ください。


受診例

例1:1か月に1つの医療機関で受診した場合
   ◎上記(1)の場合
1ヵ月に1つの医療機関に通院したときの負担額(1)
  1日目 
 2日目 
 3日目 
 4日目 
健康保険証を使って
かかった医療費
 1,200円 800円
 700円
1,000円
 実際の負担額  500円 500円
  0円
  0円

   
   ◎上記(2)の場合

1ヵ月に1つの医療機関に通院したときの負担額(2)
  1日目 
 2日目 
 3日目 
 4日目 
健康保険証を使って
かかった医療費
 1,200円 300円
 700円
  600円
 実際の負担額  500円 300円
  0円
   0円
例2(上記(3)の場合)  
A病院の内科とB病院の外科を同日に受診した場合

同日に別々の病院で受診した場合


例3:A病院の内科と外科を同日に受診した場合
外科と内科を同日に受診したときの医療費
例4(上記(4)の場合)  
A病院の内科と歯科を同日に受診した場合

内科と歯科を同日に受診したときの医療費


例5
(上記(7)の場合)  
A病院の内科で受診し、院外処方せんを持ってC薬局を利用した場合
内科で受診後、院外薬局で薬をもらったときの医療費

お問い合わせ

八尾市こども若者部こども若者政策課

電話: 072-924-3988

ファックス: 072-924-9548

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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