一部自己負担金について
1つの医療機関について1日500円を限度に、月2日までご負担いただきます。
[補足説明]
(1)同じ医療機関での同一月の3日目以降の診療には自己負担はありません。
(2)健康保険適用の医療費が500円に満たない場合はその金額までのご負担になります。
(3)医療機関が異なる場合は、それぞれの医療機関で自己負担金が必要になります。
(4)同じ医療機関でも、「歯科」「訪問看護」「その他の診療科」はそれぞれ別に自己負担金が必要となります。
(5)同じ医療機関でも、「入院」と「通院」はそれぞれ別に自己負担金が必要になります。
(6)院外処方箋の交付により薬局を利用した場合は、薬局での自己負担金はありません。
入院時の食事療養費については、健康保険制度上の低所得者(ご加入の健康保険で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方)のみが助成対象となります。償還(返金)の手続きをお取りいただくことで、自己負担額を助成します。
一部自己負担金が対象者一人につき1か月の合計が2,500円を超えたときは、超えた分を助成する制度(一部自己負担額償還金)があります。
【子ども医療証をお持ちの方へ】子ども医療費の助成、医療費の償還について もしくは
ひとり親家庭医療費の償還について をご確認ください。
受診例
例1:1か月に1つの医療機関で受診した場合
◎上記(1)の場合
1ヵ月に1つの医療機関に通院したときの負担額(1) | 1日目
| 2日目
| 3日目
| 4日目
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健康保険証を使って かかった医療費
| 1,200円 | 800円
| 700円
| 1,000円
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実際の負担額 | 500円 | 500円
| 0円
| 0円
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1ヵ月に1つの医療機関に通院したときの負担額(2) | 1日目
| 2日目
| 3日目
| 4日目
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健康保険証を使って かかった医療費
| 1,200円 | 300円
| 700円
| 600円
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実際の負担額 | 500円 | 300円
| 0円
| 0円
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例2(上記(3)の場合)
A病院の内科とB病院の外科を同日に受診した場合
例3:A病院の内科と外科を同日に受診した場合
例4(上記(4)の場合)
A病院の内科と歯科を同日に受診した場合
例5(上記(7)の場合)
A病院の内科で受診し、院外処方せんを持ってC薬局を利用した場合