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指定居宅サービス事業者等の指定の更新について

[2022年5月20日]

ID:19283

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介護保険事業者の指定の更新

◆介護保険事業者の指定の更新について

 介護保険法の規定により、事業者の指定の効力の有効期間は指定から6年です。
更新にかかる申請の受付期間は指定有効期間満了日の前月初日からその月の末日までとしています。
更新前に八尾市から更新についての案内文書を送付しますので、下記の「更新に必要な書類」を確認し、必要書類を作成してください。

 未届けの変更届がある場合は、更新申請書と併せて変更届を提出してください。
 (変更届の必要書類については、変更届についてをご参照ください。)

 ※また、休止中に有効期間満了日を迎える事業者は指定の更新ができません。指定の更新を行うには、指定の有効期間満了日までに指定基準を満たし、事業を再開する必要があります。

◆更新に必要な書類

 更新申請書類はサービス事業所ごとに必要です。
 (例)法人が訪問介護、通所介護において事業を行っている場合、更新申請書類は2サービスそれぞれ作成することが必要です。
 ただし、居宅サービス・介護予防日常生活支援総合事業を同時更新申請する場合は、添付書類を一部にまとめることができます。(指定日が異なる場合は、それぞれの指定日ごとに作成してください。)
 介護予防日常生活支援総合事業の指定更新申請については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。


更新に必要な書類

指定居宅サービス事業者
指定介護予防サービス事業者
指定居宅介護支援事業者
1事業者更新申請書(様式第2号)
事業者更新申請書(様式第2号)
2
誓約書(参考様式)
誓約書(参考様式)
3
各事業毎の指定に係る記載事項(付表)
(下の表から該当するサービスの付表をダウンロードしてください)
指定に係る記載事項(付表13)
当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧
(付表13別紙)
4
更新申請手数料領収書の写し
更新申請手数料領収書の写し
指定に係る記載事項(付表)様式
サービスの種類 全ファイル形式:word
訪問介護・第1号訪問事業付表1
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護付表2
訪問看護・介護予防訪問看護付表3
サテライト型訪問看護・介護予防訪問看護事業付表3-2
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション付表4
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導付表5
サテライト型居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導付表5-2
通所介護・第1号通所事業付表6
通所介護・第1号通所事業(2単位目以降)付表6別紙
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション付表7
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(2単位目以降)付表7別紙
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(単独型)付表8-1
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(空床利用型、併設事業所型)付表8-2
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護付表9
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売付表10
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護付表11
付表11別紙
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与付表12

◆更新に係る手数料について

 八尾市では、受益者負担の観点から、平成30年4月1日より介護保険法に規定する居宅サービス事業者等の指定・更新等にかかる手数料の徴収を行うこととなりました。
手数料の額等について詳しくは、こちらをご確認いただきますようお願いいたします。

◆指定有効期限を合わせる場合

 更新対象事業所の有効期限と、同一所在地で行うサービス事業所の有効期限を合わせることが、平成30年10月1日申請受付分から申出により可能となりました。

例)訪問看護と介護予防訪問看護の有効期限が異なっているが、有効期限を合わせたい。

<今回更新対象>
  ・訪問看護      指定有効期間 平成24年12月1日から平成30年11月30日

<同一所在地で行うサービス事業所>
  ・介護予防訪問看護    指定有効期間 平成25年5月1日から平成31年4月30日

⇒今回の訪問看護の更新申請時に、同時に介護予防訪問看護も更新する。この場合、必要書類に加え申立書を提出する。

⇒更新後、訪問看護・介護予防訪問看護共に、指定有効期間が平成30年12月1日から平成36年11月30日となる。

必要な手続き等について

指定有効期限をあわせる場合は、更新申請に必要な書類に加え、次の申出書を提出してください。 

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