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変更届について(変更様式集)

[2018年6月5日]

ID:19309

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変更届について

◆各種変更届の提出書類について

 
 事業別の提出書類については、右記の補足情報をご参照ください。

  •  変更届については、原則、郵送による受付とします。
 ※ 事前協議が必要なものは来庁受付となります。
  •  法人、事業所等とのやりとりは、基本的に、電話、郵送等をもって行います(届出に不明な点等がある場合、来庁していただき直接変更届についてお聞きする場合があります)。
  •  来庁を希望される場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。

◆老人福祉法に基づく変更届について


 老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業及び老人デイサービスセンター事業を行う事業者が変更を行う際には、老人福祉法上の変更届けが必要です。
※詳細は「居宅生活支援事業・デイサービスセンター等の届出(老人福祉法)について」をご参照ください。

◆市町村の境界を超える移転について

 
 市町村の境界を超える移転(番号変更)についての取扱いについては下記のとおりです。

他の府・市町村     八尾市    ・・・府・市町村に廃止届、八尾市に新規申請の手続きが必要となります。
 八尾市   ⇒  他の府・市町村    ・・・八尾市に廃止届、府・市町村に新規申請の手続きが必要となります。


※通所系・施設系については、八尾市内の事業所の移転等の場合でも、事前協議が必要になります。事前協議の受付期間等については、新規申請と同じ扱いとなります。

お問い合わせ

八尾市健康福祉部福祉指導監査課

電話: 072-924-3012

ファックス: 072-922-3786

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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