[2021年10月5日]
ID:19356
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国及び都道府県以外の者が下記の居宅サービスを実施するには、介護保険法に基づく指定(許可)と併せて、老人福祉法に基づく各種届出が別途必要になります。(第14条および第15条第2項)
該当するサービスは下表のとおりです。
老人福祉法上 | 介護保険法上 | |
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事業・施設 | サービス名 | サービス名 |
老人居宅生活支援事業 | 老人居宅介護等事業 | ・(介護予防)訪問介護 ・地域密着型定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・地域密着型夜間対応型訪問介護 |
老人デイサービス事業 | ・(介護予防)通所介護 ・(介護予防)地域密着型認知症対応型通所介護 【※特養等の、他の用途を有する施設において行われるもの】 |
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老人短期入所事業 | ・(介護予防)短期入所生活介護 【※特養等の、他の用途を有する施設において行われるもの】 |
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小規模多機能型居宅介護事業 | ・(介護予防)地域密着型小規模多機能型居宅介護 |
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認知症対応型老人共同生活援助事業 | ・(介護予防)地域密着型認知症対応型共同生活介護 |
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複合型サービス福祉事業 | ・地域密着型複合型サービス (訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護を含むものに限る) |
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老人福祉施設 | 老人デイサービスセンター | ・(介護予防)通所介護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護 【※専用施設を設置して行われるもの】 |
老人短期入所施設 | ・(介護予防)短期入所生活介護 【※専用施設を設置して行われるもの】 |
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老人介護支援センター |
※ (介護予防)通所介護、(介護予防)地域密着型認知症対応型通所介護及び(介護予防)短期入所生活介護に該当する場合、サービスを行う事業所・施設の設置状況により、老人福祉法における名称及びサービス名が決まりますので、上表を確認の上、該当する一方の届出を行ってください。
下表より該当の様式をダウンロードしてください。
老人居宅生活支援事業様式
老人デイサービスセンター等様式
(老人福祉法第14条および第15条第2項)
・事業開始および設置届・・・あらかじめ
・変更届・・・変更から1月以内
・廃止(休止)届・・・廃止(休止)の1月前まで
以下の事項について変更が生じた場合は変更届を提出してください。
【老人居宅生活支援事業】(老人福祉法施行規則第1条の9)
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!