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廃止・休止・再開届について

[2023年5月16日]

ID:19652

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廃止・休止・再開届について

  •  休止・再開届は、原則、郵送による受付とします。
 ※法人、事業所等とのやりとりは、基本的に、電話、郵送等をもって行います(届出に不明な点等がある場合、来庁していただき直接届出についてお聞きする場合があります)。 
 ※来庁を希望される場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。
  •  廃止届は、来庁対応のみとなりますので、郵送での受付はできません
 ※電話で日時をご予約のうえ、持参してください。
  •  地域密着型サービス・総合事業を合わせて廃止(休止・再開)する場合は、各サービスについての届出も必要になります。
   下記からダウンロードして、あわせて作成してください。

◆届出の期限について

廃止・休止・再開の届出期限は以下のとおりです。

 ・廃止届・・・廃止予定日の1か月前

 ・休止届・・・休止予定日の1か月前

 ・再開届・・・再開前にご連絡ください


◆届出様式

 
 届出書類はサービス毎に作成してください。
 必要書類については、下記の「廃止・休止・再開届の必要書類及び届出方法について」をご参照ください。

◆【注意】休止中の介護保険指定事業者における指定更新について

 
 ※休止中の事業所においては、この指定の更新を受けるために、まず、指定基準等を満たした上で、事業の再開の手続きを行う必要があります。
 
 
 再開の手続きについては下記の「休止中の介護保険指定事業者における指定更新について」をご参照ください。

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