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平成25年度 税制改正について 

[2017年12月1日]

ID:20120

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平成25年度から実施されるおもな税制改正について

生命保険料控除の見直し

 平成24年1月1日以後に締結した保険契約に係る控除額の計算方法が下記のとおり変更されました。
 また、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて介護医療保険料控除が新設されました。


(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)

 一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、次の表のとおり計算します。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)
年間の支払保険料の金額 控除額
12,000円以下 支払保険料の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料の金額×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料の金額×1/4+14,000円
56,000円超 28,000円(上限)

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)

 従前の計算方法が適用されます。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)
年間の支払保険料の金額 控除額
15,000円以下 支払保険料の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料の金額×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料の金額×1/4+17,500円
70,000円超 35,000円(上限)

(3)旧契約と新契約の双方について保険料控除を受ける場合
 
 (1)+(2)のそれぞれの計算式で求めた合計額が控除額となります。
 ただし、控除の区分ごとに控除限度額は下記のとおりそれぞれ異なります。
 A.新契約と旧契約のそれぞれで計算した金額の合計額⇒限度額28,000円
 B.新契約のみで計算した金額⇒限度額28,000円
 C.旧契約のみで計算した金額⇒限度額35,000円

 生命保険料控除の合計適用限度額は70,000円です。


【例1】                                   【例2】
新生命保険契約に係る保険料    32,000円          新生命保険契約に係る保険料      40,000円
旧生命保険契約に係る保険料    41,000円          旧生命保険契約に係る保険料           6,000円
介護医療保険契約に係る保険料   60,840円          介護医療保険契約に係る保険料    58,000円
                                      新個人年金保険契約に係る保険料  50,000円
                                      旧個人年金保険契約に係る保険料  40,000円
(1)一般の生命保険
1. 新契約 32,000円×1/2+6,000円=22,000円    
2. 旧契約 41,000円×1/2+17,500円=27,750円        (1)一般の生命保険
3. 1+2>28,000円           ∴28,000円          1. 新契約 40,000円×1/4+14,000円=24,000円
                                         2. 旧契約 6,000円≦15,000円     ∴6,000円
(2)介護医療保険                             3. 1+2>28,000円            ∴28,000円
  60,840円>56,000円          ∴28,000円
                                        (2)介護医療保険
(3) (1)+(2)=56,000円                          58,000円>56,000円         ∴28,000円

                                        (3)個人年金保険
                                        1. 新契約 50,000円×1/4+14,000円=26,500円
                                        2. 旧契約 40,000円×1/2+7,500円=27,500円
                                        3. 1+2>28,000円            ∴28,000円


                                        (4) (1)+(2)+(3)=84,000円>70,000円 
                                                                ∴70,000円 



退職所得に係る住民税の計算方法の変更について

 平成25年1月1日以降に支払われる退職手当について、住民税の計算方法が下記のとおり変更されました。


【改正点】
 ・退職所得にかかる10%の税額控除が廃止されました。

 ・所得税において、役員等の勤続年数が5年以下である人に対する退職手当等にかかる退職所得の金額の計算について、
  退職所得控除額を控除した残額に2分の1を乗じる措置が廃止されました。
  これに準じて、住民税においても2分の1を乗じる措置が廃止されました。


【退職所得にかかる税額の計算方法(住民税)】

≪現行≫                               ≪改正後≫
イ.(収入金額-退職所得控除額※1)×1/2          イ.(収入金額-退職所得控除額※1)×1/2※2
ロ.イの額×税率10%(市民税6%・府民税4%)   ⇒   ロ.イの額×税率10%(市民税6%・府民税4%)
ハ.ロの額-(ロの額×10%)



※1. 退職所得控除額の計算方法は、次のとおりです。
◎勤続年数が20年以下の場合   40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
◎勤続年数が20年を超える場合  800万円+70万円×(勤続年数-20年)

・勤続年数については、1年未満の端数は切り上げ。
・障がい者に該当することになったことで退職した場合は、上記控除金額に100万円を加算。

※2. 役員等の勤続年数が5年以下である方については、上記計算式の1/2は適用なし。



☆税制改正は年度の途中で変更になる可能性があります。


お問い合わせ

財政部 市民税課
電話: 072-924-3822 ファックス: 072-924-8838
メールアドレス: sizei@city.yao.osaka.jp

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