微小粒子状物質(PM2.5)とは
現在、報道等されております微小粒子状物質(PM2.5)は、直径が2.5μm(マイクロメートル)以下の超微粒子のことをいい、大気汚染の原因物質として環境基準がすでに設定されている浮遊粒子状物質よりもはるかに小さい粒子です。これは、大きな粒子より小さな粒子の方が気管を通過しやすく、肺胞など気道より奥に付着するため、人体への影響があると考えられており、代表的な微小粒子状物質であるディーゼル排気微粒子は、大部分が粒径0.1~0.3μmの範囲内にあり、発ガン性や気管支ぜんそく、花粉症などの健康影響との関連が懸念されていることより、平成21年9月に環境基準が設定されました。
※詳しくは、微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(環境省)をご覧ください。現在の測定結果等について
八尾市では、微小粒子状物質(PM2.5)の測定を、市の中心部に位置する大阪府八尾保健所の屋上にて実施しております。
自動測定機により計測された測定値は、1時間ごとのデータとして蓄積され、八尾市から大阪府へインターネット回線を通じて伝送し、大阪府並びに環境省の下記ホームページにおいて、速報値等が公開されております。
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大阪府 大気汚染常時監視のページ ⇒
環境省 大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)環境基準について
微小粒子状物質:1年平均値が15μg/m3 以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3 以下であること。(平成21年9月9日告示)
※ 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が2.5μm の粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。
<評価方法について>
環境基準については、微小粒子状物質の曝露から人の健康の保護を図る観点から、曝露濃度分布全体を平均的に低減する意味での長期基準と、曝露濃度分布のうち高濃度領域の濃度出現を減少させる意味での短期基準の両者が設定されており、長期基準及び短期基準に対応した環境基準達成状況の評価を行うこととします。
長期基準に対応した環境基準達成状況は、長期的評価として測定結果の1年平均値について評価を行うものとし、短期基準に対応した環境基準達成状況は、短期基準が健康リスクの上昇や統計学的な安定性を考慮して年間98パーセンタイル値を超える高濃度領域の濃度出現を減少させるために設定されることを踏まえ、長期的評価としての測定結果の年間98パーセンタイル値を日平均値の代表値として選択し、評価を行います。
測定局における測定結果(1年平均値及び98パーセンタイル値)を踏まえた環境基準達成状況については、長期基準及び短期基準の達成若しくは非達成の評価を各々行い、その上で両者の基準を達成することによって評価します。