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微小粒子状物質(PM2.5)について

[2022年12月1日]

ID:21222

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微小粒子状物質(PM2.5)とは

 微小粒子状物質(PM2.5)は、直径が2.5μm(マイクロメートル)以下の超微粒子のことをいい、大気汚染の原因物質とし て環境基準がすでに設定されている浮遊粒子状物質よりもはるかに小さい粒子です。これは、大きな粒子より小さな粒子の方が気管を通過しやすく、肺胞など気道より奥に付着するため、人体への影響があると考えられており、代表的な微小粒子状物質であるディーゼル排気微粒子は、大部分が粒径0.1~0.3μmの範囲内にあり、発ガン性や気管支ぜんそく、花粉症などの健康影響との関連が懸念されていることより、平成21年9月に環境基準が設定されました。


  ※詳しくは、微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(環境省)をご覧ください。(別ウインドウで開く)

現在の測定結果等について

 八尾市では、微小粒子状物質(PM2.5)の測定を、市の中心部に位置する八尾市保健所の屋上にて実施しております。
  自動測定機により計測された測定値は、1時間ごとのデータとして蓄積され、八尾市から大阪府へインターネット回線を通じて伝送し、大阪府並びに環境省の下記ホームページにおいて、速報値等が公開されています。

  ⇒ 大阪府内のPM2.5データ一覧(別ウインドウで開く)
  (八尾市保健所局は最下段付近に表示されています。)

  ⇒  大阪府 大気汚染常時監視のページ(別ウインドウで開く)

  ⇒  環境省  大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)(別ウインドウで開く)

環境基準について

微小粒子状物質:1年平均値が15μg/m3 以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3 以下であること。(平成21年9月9日告示)
  
※ 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が2.5μm の粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。


<評価方法について>

  環境基準については、微小粒子状物質の曝露から人の健康の保護を図る観点から、曝露濃度分布全体を平均的に低減する意味での長期基準と、曝露濃度分布のう ち高濃度領域の濃度出現を減少させる意味での短期基準の両者が設定されており、長期基準及び短期基準に対応した環境基準達成状況の評価を行うこととしま す。
  長期基準に対応した環境基準達成状況は、長期的評価として測定結果の1年平均値について評価を行うものとし、短期基準に対応した環境基準達成状況は、短期 基準が健康リスクの上昇や統計学的な安定性を考慮して年間98パーセンタイル値を超える高濃度領域の濃度出現を減少させるために設定されることを踏まえ、 長期的評価としての測定結果の年間98パーセンタイル値を日平均値の代表値として選択し、評価を行います。
  測定局における測定結果(1年平均値及び98パーセンタイル値)を踏まえた環境基準達成状況については、長期基準及び短期基準の達成若しくは非達成の評価を各々行い、その上で両者の基準を達成することによって評価します。

環境基準(環境省HP)(別ウインドウで開く)

微小粒子状物質(PM2.5)の高濃度予測時の注意喚起について

 
 微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合において、「注意喚起のための暫定的な指針」の判断方法の改善についての意見を受け、環境省がその判断方法を見直したことに伴い、大阪府では、平成25年11月29日(金)より、PM2.5が高濃度になると予測される場合、「早朝の注意喚起」、「昼の注意喚起」が行われます。 


注意喚起を行う場合>

  早朝の注意喚起

   ・午前5、6、7時の3時間平均濃度が85μg/m3を超えた場合

  昼の注意喚起

   ・午前5時から12時までの8時間平均濃度が80μg/m3を超えた場合

 
 大阪府の防災情報メールにおいて、配信条件で「お知らせ」の登録をされている方に配信されますので、配信を希望される方は下記のサイトより登録をお願いします。
  なお、本市においては大阪府より高濃度予測時の連絡を受けた際は、公共施設等に対して防災無線等により、通知することとしております。
 
  【おおさか防災ネット
    https://www.osaka-bousai.net/PreventInfoMail.html(別ウインドウで開く)
 
  ※
微小粒子状物質(PM2.5)が高濃度になると予測され、注意喚起が必要となった場合に配信されます。 

 

 毎年、11月から5月にかけては、微小粒子状物質(PM2.5)濃度が黄砂などで高濃度になりやすい時期に入ります。
 市民の皆様には行動の目安などを再度確認していただきますようよろしくお願いします。

 【行動の目安】

 ・屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らしましょう。

 ・屋内でも換気や窓の開閉に注意しましょう。

 ・特に、呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢の方は体調に応じて、屋外活動や不急の外出を

   控えるなど、 より慎重に行動しましょう。


  微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(大阪府HP)(別ウインドウで開く)




微小粒子状物質(PM2.5)に関するリーフレット

微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合の報告について

 平成25年3月6日にPM2.5に関する自治体連絡会議(第2回)が開催され、微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合の中で取りまとめられた「最近の微小粒子状物質(PM2.5)による大気汚染への対応」について報告がありました。
  その中で、注意喚起のための暫定的な指針が以下のように示されました。

微小粒子状物質(PM2.5) 注意喚起のための暫定的な指針
レベル 暫定的な指針となる値 行動の目安 備考
日平均値(μg/㎥) 1時間値
(μg/㎥)※3
2 70超 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。(高感受性者※2においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。) 85超
1 70以下 特に行動を制約する必要はないが、高感受性者では健康への影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意する。 85以下
(環境基準) 35以下※1

※1 環境基準は環境基本法第16条第1項に基づく人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準。
   環境基準の短期基準は日平均値35μg/㎥であり、日平均値の年間98パーセンタイル値で評価。
※2 高感受性者は、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等。
※3 暫定的な指針となる値である日平均値を一日の早めの時間帯に判断するための値。

詳しくは、次のファイルをご覧ください。

最近の微小粒子状物質(PM2.5)による大気汚染への対応(平成25年2月)

お問い合わせ

八尾市環境部環境保全課

電話: 072-924-9359

ファックス: 072-924-0182

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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