[2021年4月1日]
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公共下水道は清潔で快適な環境を与えてくれるとともに、河川や海の水質を保全するためのなくてはならない施設です。
しかし、工場や事業場から有害な物質等を含んだ下水がそのまま排出されると、下水道管を損傷させたり、下水処理場の機能を著しく低下させるなど悪影響を及ぼし、河川や海などの環境を汚染したり、私たちの生活が脅かされることになります。
本市では工場などに対して立入調査を行い、排水の水質検査を行うとともに、除害施設の設置指導や施設の適正な維持管理の指導を行っています。
特定施設とは、人の健康や生活環境について、被害を生じるおそれがある物質を含んだ汚水や廃液を排出する施設であって、 「水質汚濁防止施行令」と「ダイオキシン類対策特別措置施行令」に掲げられているものをいいます。
また、特定施設を設置している工場や事業場を特定事業場といいます。
除害施設とは、汚水や廃液を処理して、下水道の排除基準を守るようにするための施設をいいます。下水道の除害施設設置基準に適合しない下水を継続して排除する場合は、除害施設を設置するなどして、排除基準を遵守する必要があります。
事業場等から公共下水道へ流すことができる下水道の排除基準は、(1)公共下水道施設の保護 (2)終末処理場からの放流水の水質基準遵守を目的として下水道法及び八尾市下水道条例により定められています。
下水道法及び八尾市下水道条例で義務付けられている届出は以下のとおりです。届出部数は下水道法に係るものは3部、八尾市下水道条例に係るものは2部必要となります。
届出書類 | 届出を必要とする場合 | 届出の期間 |
特定施設設置届 (法第12条の3第1項) | 特定施設を設置しようとする場合 | 設置の60日前まで |
特定施設使用届出書 (法第12条の3第2項) | ある施設が新しく特定施設となった際、現にその施設を設置(設置工事をしている場合を含む)している場合 | 特定施設になった日から30日以内 |
特定施設使用届出書 (法第12条の3第3項) | 特定施設を設置している工場が公共下水道を使用することになったとき | 使用開始より30日以内 |
特定施設の構造等 変更届出書 (法第12条の4) | 上記の届出を行った特定施設の構造、使用の方法、下水の量及び水質、用水及び排水の系統を変更しようとする場合 | 変更の60日前まで |
氏名変更等届出書 (法第12条の7) | 上記の届出後、氏名、名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名、工場又は事業場の名称、所在地を変更した場合 | 変更した日から30日以内 |
特定施設使用廃止届出書 (法第12条の7) | 上記の届出を行った特定施設の使用を廃止したとき | 廃止した日から30日以内 |
承継届出書 (法第12条の8) | 上記の届出を行った特定施設を届出た者から譲り受け、借り受け、相続、合併によって承継した場合 | 承継した日から30日以内 |
届出書類 | 届出を必要とする場合 | 届出の期間 |
除害施設新設(増築・改築)届 (条例第10条の4第1項) | 除害施設の新設等を行おうとする場合 | 工事着手の1月前まで |
除害施設新設(増築・改築)工事完了届 (条例第10条の4第2項) | 除害施設の新設等の工事を完了したとき | 完了した日から5日 以内 |
除害施設管理責任者選任届 (条例第10条の5第2項) | 除害施設管理責任者を選任したとき | 選任した日から7日 以内 |
届出様式
下水道法・八尾市下水道条例に基づく特定施設等の届出のしおり
八尾市下水道部下水道管理課
電話: 072-924-3861
ファックス: 072-922-3587
電話番号のかけ間違いにご注意ください!