ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

未熟児養育医療給付について

[2017年9月30日]

ID:21414

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

未熟児養育医療の給付とは

  身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児であって、指定養育医療機関(下記参照)においてその医師が必要と認めた場合、その治療に必要な医療費の一部を公費で負担する制度です。

対象者

   八尾市内に居住する乳児(1歳未満)で、次のいずれかに該当する場合が対象です。

ア 出生体重

   出生体重が2,000g以下のもの

イ 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 (1) 一般状態

     a 運動不安、けいれんがあるもの
     b 運動が異常に少ないもの

 (2) 体温

     摂氏34度以下のもの

 (3) 呼吸器・循環器

     a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
     b 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるもの
     c 呼吸数が毎分30以下のもの
     d 出血傾向の強いもの

 (4) 消化器

     a 生後24時間以上排便のないもの
     b 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
     c 血性吐物、血性便のあるもの

 (5) 黄疸

     生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

給付内容

 指定養育医療機関での入院治療における診察・医学的処置・治療等が給付対象となります。ただし、健康保険の適用となる医療費のみが対象となるため、健康保険の適用外のものは実費負担となります。(おむつ代・差額ベッド代等)

(また、母子保健法第21条の4第1項の規定に基づき本市の算定した自己負担金(別ウインドウで開く)が生じます。)

指定養育医療機関

 八尾市が指定する指定養育医療機関:八尾市立病院

 大阪府が指定する指定養育医療機関:大阪府のホームページにてご確認ください。(別ウインドウで開く)

  ※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、東大阪市、枚方市、寝屋川市及び大阪府外の指定養育医療機関については、管轄する各都道府県及び市町村の担当課へお問い合わせください。

お問い合わせ

八尾市こども若者部こども若者政策課

電話: 072-924-3988

ファックス: 072-924-9548

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?