[2015年5月8日]
ID:23300
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『誰もが安心して生活できる環境づくり』を目指し、路上喫煙に関する条例の制定について検討を進めました。
★ 【美化】の観点
ポイ捨てされたたばこの吸い殻は、まちを汚します。
「八尾市環境の美化に関する条例」第6条において、「市民等は、たばこの吸い殻、空き缶及び紙くず等のごみを道路、公園、広場、河川、その他の公共の場所にみだりに捨ててはならない。」と定めていますが、道路や公園などで見かけるポイ捨てされたごみの大半がたばこであることから、もはや個人のモラルの問題として済まされない状況にあるのではないか、たばこのポイ捨ての主な原因は歩行喫煙等ではないのか、との思いが強まり、美化の観点に主眼を置いた喫煙ルールの確立が必要である考えました。
★ 【安全・安心】の観点
たばこの火の温度は、約700℃にもなります。歩きながらのたばこは火傷の原因に、吸い殻のポイ捨ては火事の原因になることがあります。
たばこのポイ捨てによりまちの美化が損なわれると、心理的側面から犯罪を誘発する恐れが高まるとの指摘や、歩行喫煙が火傷や衣服の焼け焦げ被害にもつながる恐れがあることから、安全・安心に主眼を置いた喫煙ルールの確立が必要であると考えました。
★ 【健康】の観点
たばこの副流煙(たばこの先から立ち上る煙)は、周囲にいる人の健康へ影響を及ぼす恐れがあります。
たばこの副流煙は、たばこを吸わなくても、近くにいるだけで煙を吸わされてしまうことで、健康への影響が懸念され、社会問題として取り上げられています。そこで、大勢の人がいる場所においては、健康の観点に主眼を置いた喫煙ルールの確立が必要であると考えました。
ルールを守れば、みんながきもちいい。
あなたも、スマートマナー宣言
八尾市環境部環境保全課
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