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平成26年度 税制改正について 

[2017年12月1日]

ID:24401

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平成26年度から実施されるおもな税制改正について

個人住民税に係る均等割標準税率の引き上げ

 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布・施行され、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的にかつ早急に都道府県や市町村が実施する防災・減災事業に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの間、個人住民税に係る均等割額が市民税・府民税ともに標準税率から500円ずつ加算されることになりました。

変更後の均等割額は以下のとおりです。
市民税・府民税の均等割額
均等割額平成25年度まで平成26年度から平成35年度
府民税1,000円
1,500円
市民税3,000円
3,500円
 合計4,000円
5,000円

 本市においても、この増収分等の財源を活用し、学校園施設の耐震化事業をはじめ集中的に防災・減災事業を実施し、その事業の実施に伴う財源の一部として活用する予定です。

■増収による財源の活用について
(平成26年度における主な事業)
 ○学校園施設耐震化事業(幼稚園・小学校・中学校)  5,299,953千円
 ○庁舎機能更新事業                      113,330千円
 ○災害時情報伝達体制強化推進事業             33,937千円
 ○地域防災計画推進事業                    13,797千円
 ○自主防災組織の育成事業                   12,269千円

 市民の安全・安心を確保するため、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

給与所得控除に上限が設定されます

 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられることになりました。
改正後の給与所得の金額は、下記の算式により算出することができます。

給与などの所得の算出表
給与等の収入金額給与所得の金額
以上未満
1,619,000円A-650,000円
1,619,000円1,620,000円969,000円
1,620,000円1,622,000円970,000円
1,622,000円1,624,000円972,000円
1,624,000円1,628,000円974,000円
1,628,000円1,800,000円A´×0.6
1,800,000円3,600,000円A´×0.7-180,000円
3,600,000円6,600,000円A´×0.8-540,000円
6,600,000円10,000,000円A×0.9-1,200,000円
10,000,000円15,000,000円A×0.95-1,700,000円
15,000,000円A-2,450,000円
 ※A=給与等の収入金額
  A´=A÷4,000(小数点以下切り捨て)×4,000

寄附金税額控除において復興特別所得税分に対応する調整が行われます

 平成25年から平成49年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されることになります。それに伴い、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと寄附金)に係る個人市・府民税の寄附金税額控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り復興特別所得税(100分の2.1)分に対応する率を減ずる調整が行われます。

計算式は以下のとおりです。

(ア)(寄附金の合計額-2,000円) × 市民税 6%
                        府民税 4%
(イ)(都道府県・市区町村に対する寄附金-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)× 市民税 6%
                                                       府民税 4%

上記(ア)+(イ)=寄附金控除額


詳しくは ふるさと寄附金税額控除Q&A (5)寄附金税額控除の計算方法は? をご覧下さい。


公的年金受給者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化

 公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、年金保険者(日本年金機構や共済等)に提出する扶養控除申告書に記載がある場合は、寡婦(寡夫)控除の申告が不要となりました。

※ご注意
 年金保険者(日本年金機構や共済等)に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。控除の適用に当たっては、確定申告または市民税・府民税申告が必要となります。


寡婦(寡夫)控除とは

寡婦(寡夫)控除の要件
 控除の種類控除の内容
 控除額
寡婦控除以下のいずれかに該当する場合

(1)夫と死別・離婚又は夫の生死の不明な方で、扶養親族
又は同一生計の子で総所得金額等が38万円以下の方を
有している場合

(2)夫と死別又は夫の生死の不明な方で、合計所得金額が
500万円以下の場合
 (1)又は(2)の場合                       26万円

※ただし、合計所得金額が
500万円以下で、かつ扶養親族
である子を有している場合      30万円
寡夫控除
妻と死別・離婚又は妻の生死の不明な方で、生計を一に
する子で総所得金額等が38万円以下の方を有し、かつ
合計所得金額が500万円以下の場合
                      26万円

お問い合わせ

財政部 市民税課
電話: 072-924-3822 ファックス: 072-924-8838
メールアドレス: sizei@city.yao.osaka.jp

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