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固定資産税・都市計画税の減免について

[2021年6月6日]

ID:26270

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固定資産税・都市計画税の減免について

減免とは

 減免とは、天災やその他の特別な事情により固定資産税・都市計画税を納めることが困難な場合に、軽減もしくは免除を行う制度です。

  • 固定資産税・都市計画税の減免を受けるには、納税義務者からの申請が必要です。
    減免の種類により申請に必要な書類等が異なります。詳しくは資産税課までお問い合わせください。
  • 申請した年度のみ、固定資産税・都市計画税が減免されます。

    申請は、原則、毎年度必要となります。

  • 申請しても、必ず減免が受けられるわけではありません。

    審査により、申請棄却となり減免が受けられないことがあります。

特別な事情とは

  • 低所得者に関する固定資産税・都市計画税の減免

    詳しくは、「低所得者に関する減免について」のページをご覧ください。

  • その他の特別な事情に関する固定資産税・都市計画税の減免

    その他の特別な事情に関する減免と、その手続きに関しましては、資産税課までお問い合わせください。

特別な事情がなくなった時には

 減免を受けられた後に、その原因となった特別な事情(減免事由)がなくなった場合には、資産税課までご連絡ください。

お問い合わせ

八尾市財政部資産税課

電話: 072-924-3823

ファックス: 072-924-8838

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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